四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
偶発債務
(1)保証債務
他の債務者の金融機関等からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(2)訴訟事件
(1)保証債務
他の債務者の金融機関等からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | ||
| Westralian Bulk Charter Services Pty Ltd. | 494百万円 | Westralian Bulk Charter Services Pty Ltd. | 378百万円 |
| 従業員持家制度 | 148 〃 | 従業員持家制度 | 120 〃 |
| 計 | 642百万円 | 499百万円 | |
(2)訴訟事件
| 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |||
| 当社は、荷主との間で締結した航海用船契約(貨物輸送契約)によって委託を受けた鉄鉱石の海上運送のため、中国北京市のChina National Chartering Co.Ltd.社(当時の社名China National Chartering Corp.社、以下、「船主」という)から一航海限りで定期用船した貨物船「オーシャン・ビクトリー」号が、平成18年10月24日、荷揚港の鹿島港外にて坐礁、その後、平成18年12月27日に全損になったことに伴い、船主が、定期用船者である当社に対して、定期用船契約で定められた、安全港、安全岸壁提供に関する不履行があると主張し、平成22年6月21日付けで英国高等法院に、同船の全損に係わる損害賠償請求訴訟(米貨約1億42百万ドル、並びに金利及び訴訟費用)を提起しておりましたが、第一審判決が平成25年7月30日(現地時間)にあり、本訴訟において当社の主張が認められず、船主に対する損害賠償金1億37百万ドル(150億65百万円)及びこれに対する金利28百万ドル(31億72百万円)並びに訴訟費用の支払いを命じる判決が出されました。 これに対し、当社は判決言渡し時に英国高等法院に対し、控訴の意向を表明しており、判決内容を検討の上、平成25年10月21日(現地時間)に英国控訴院に対し控訴申請をし、本年10月14日から10月17日にわたる控訴審において、本判決の不当性を主張し、改めて当社の主張の正当性を訴えておりますが、当第2四半期連結会計期間末においても、引き続き訴訟損失引当金として58億36百万円を計上しております。なお、第一審判決に基づき、訴訟費用の一部2億71百万円を支払っております。 当社は、船主より損害賠償請求相当額の支払い保証の提供を求められたため、平成20年2月4日に、すでに、銀行発行のスタンバイ信用状(Stand-by Letter of Credit)を船主宛提出しております。 また、最終的に当社に何らかの責任があるとの判断がなされる場合には、航海用船契約に基づき関係先に対し求償していく所存であります。 |