剰余金の配当
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- 965万
- 2009年3月31日 +100%
- 1931万
- 2010年3月31日 +20%
- 2317万
- 2011年3月31日 -75%
- 579万
- 2012年3月31日 ±0%
- 579万
- 2013年3月31日 ±0%
- 579万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- i. 取締役会で決議できる株主総会決議事項2023/06/22 15:16
当社は、機動的な資本政策の実行のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。また、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、必要に応じたより機動的な配当を行うことを可能とするためであります。
j. 株主総会の特別決議要件 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2023/06/22 15:16
(注) 当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 3月31日 1単元の株式数 100株
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 配当政策(連結)
- 3 【配当政策】2023/06/22 15:16
剰余金の配当の基本方針としましては、変動の激しい海運市況の下落に備えるため、また、将来の事業展開に備えるため、財務体質強化を図る必要があると考えており、そのため内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続的に実施すべきと認識しております。
当社は、年1回の期末配当を行うことを基本方針とし、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。