有価証券報告書-第198期(2022/01/01-2022/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 組織・人員
当社は監査役会制度を採用しており、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、各監査役は監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役の職務執行状況について監査しております。なお、藤間修氏は当社における内部統制部門の責任者であった経験を有しており、竹崎啓介氏は他の上場会社で経理・財務担当の責任者であった経験を有しており、また宇田川秀人氏は他の上場会社における経営者であった経験を有しており、それぞれの立場から、幅広い見識で当社監査体制の充実に寄与しております。
b. 監査役会の活動状況
監査役会は原則として3ヶ月に1度開催するほか、必要のある場合は臨時監査役会を開催し、監査方針および監査計画、取締役の職務執行の妥当性、会計監査人監査の相当性および報酬の適正性、事業報告およびその附属明細書の適法性等の情報共有を行っております。
当事業年度においては、監査役会は6回開催され、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
c. 監査役の主な活動
当社監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を表明しております。また、常勤監査役は経営会議・グループ経営会議等の重要会議への出席、社内各部署への往査、稟議書等の重要書類の閲覧を通じて会社の状況を把握し、経営の健全性ならびに内部統制システムの運用状況を監査するとともに、非常勤監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
当社および子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するために、当社は業務監査委員会を設置し、当社およびグループ会社における法令および定款の遵守に努めます。業務監査委員会は社長直轄とし、委員長は管理本部長、委員は総務部門・船舶部門のスタッフにより構成します。当社およびグループ会社の社員が業務監査委員会にコンプライアンスに関する通報等をした場合において当該社員に不利益な取扱いはしないこととします。また、当社およびグループ会社の事業における重要な意思決定を行う事項については、必要に応じて外部の専門家を起用し、事前にその法令および定款に適合しているかを検証します。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東陽監査法人
b. 継続監査期間
16年間
上記のうち、第182期に係る監査については、東陽監査法人とみすず監査法人が共同監査を実施しました。
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員:太田裕士氏
指定社員 業務執行社員:大島充史氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士12名
その他4名
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施する能力を有すること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間および監査費用が合理的かつ妥当であること、監査実績などを総合的に判断し決定いたします。監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、監査法人を解任します。
また、監査役会は、監査法人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査法人が適正な監査を遂行することが困難であると認められる場合には、監査役会での決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する方針です。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の更新にあたっては、監査役会が定めた会計監査人としての評価基準に則り、会計監査人との意見交換、監査への立会、監査実施状況等の報告により、その専門性、独立性についての確認を定期的に行っております。その更新の妥当性について議論を行った結果、当社としては東陽監査法人との監査契約を継続することが妥当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Crowe Global)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬は、会計監査人としての経歴、監査の品質、監査に要する人員と時間等を総合考慮し決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a. 組織・人員
当社は監査役会制度を採用しており、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、各監査役は監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役の職務執行状況について監査しております。なお、藤間修氏は当社における内部統制部門の責任者であった経験を有しており、竹崎啓介氏は他の上場会社で経理・財務担当の責任者であった経験を有しており、また宇田川秀人氏は他の上場会社における経営者であった経験を有しており、それぞれの立場から、幅広い見識で当社監査体制の充実に寄与しております。
b. 監査役会の活動状況
監査役会は原則として3ヶ月に1度開催するほか、必要のある場合は臨時監査役会を開催し、監査方針および監査計画、取締役の職務執行の妥当性、会計監査人監査の相当性および報酬の適正性、事業報告およびその附属明細書の適法性等の情報共有を行っております。
当事業年度においては、監査役会は6回開催され、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 牧 野 龍 裕 | 1回 | 1回 |
| 藤 間 修 | 6回 | 6回 |
| 竹 崎 啓 介 | 5回 | 5回 |
| 宇田川 秀 人 | 6回 | 6回 |
c. 監査役の主な活動
当社監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を表明しております。また、常勤監査役は経営会議・グループ経営会議等の重要会議への出席、社内各部署への往査、稟議書等の重要書類の閲覧を通じて会社の状況を把握し、経営の健全性ならびに内部統制システムの運用状況を監査するとともに、非常勤監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
当社および子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するために、当社は業務監査委員会を設置し、当社およびグループ会社における法令および定款の遵守に努めます。業務監査委員会は社長直轄とし、委員長は管理本部長、委員は総務部門・船舶部門のスタッフにより構成します。当社およびグループ会社の社員が業務監査委員会にコンプライアンスに関する通報等をした場合において当該社員に不利益な取扱いはしないこととします。また、当社およびグループ会社の事業における重要な意思決定を行う事項については、必要に応じて外部の専門家を起用し、事前にその法令および定款に適合しているかを検証します。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東陽監査法人
b. 継続監査期間
16年間
上記のうち、第182期に係る監査については、東陽監査法人とみすず監査法人が共同監査を実施しました。
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員:太田裕士氏
指定社員 業務執行社員:大島充史氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士12名
その他4名
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施する能力を有すること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間および監査費用が合理的かつ妥当であること、監査実績などを総合的に判断し決定いたします。監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、監査法人を解任します。
また、監査役会は、監査法人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査法人が適正な監査を遂行することが困難であると認められる場合には、監査役会での決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する方針です。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の更新にあたっては、監査役会が定めた会計監査人としての評価基準に則り、会計監査人との意見交換、監査への立会、監査実施状況等の報告により、その専門性、独立性についての確認を定期的に行っております。その更新の妥当性について議論を行った結果、当社としては東陽監査法人との監査契約を継続することが妥当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,000 | ― | 24,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 23,000 | ― | 24,000 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Crowe Global)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬は、会計監査人としての経歴、監査の品質、監査に要する人員と時間等を総合考慮し決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。