半期報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31)
開示対象となる財務上の特約の付されている借入に関する契約
具体的な財務上の特約については以下①~⑥のとおりであります。
① 各年度の決算期及び中間期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「非支配株主持分」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期及び中間期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を前年同期比75%以上に維持すること。
③ 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
④ 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
⑤ 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される親会社株主に帰属する当期純損益が2期連続して損失とならないようにすること。
⑥ 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期純損益が2期連続して損失とならないようにすること。
財務上の特約の付されている借入に関する契約は以下のとおりであります。
なお、2024年4月1日前に締結された契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第6項により記載を省略しております。
財務制限条項欄に記載されている①~⑥の数字は、上記の財務上の特約に該当する①~⑥を示しています。
具体的な財務上の特約については以下①~⑥のとおりであります。
① 各年度の決算期及び中間期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「非支配株主持分」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期及び中間期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を前年同期比75%以上に維持すること。
③ 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
④ 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
⑤ 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される親会社株主に帰属する当期純損益が2期連続して損失とならないようにすること。
⑥ 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期純損益が2期連続して損失とならないようにすること。
財務上の特約の付されている借入に関する契約は以下のとおりであります。
なお、2024年4月1日前に締結された契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第6項により記載を省略しております。
財務制限条項欄に記載されている①~⑥の数字は、上記の財務上の特約に該当する①~⑥を示しています。
| 借入先 | 契約締結日 | 契約金額 | 返済期日 | 担保の内容 | 財務制限条項 |
| 都市銀行 | 2025年4月16日 | 2,900百万円 | 2030年3月31日 | 船舶 | ①~⑥ |
| 地方銀行 | 2025年5月30日 | 250百万円 | 2030年5月31日 | なし | ①~⑥ |