有価証券報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31)
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社数
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社数
3社
会社等の名称
蘇州下関フェリー㈱、東京九州フェリー㈱、㈱SHKライン
なお、㈱SHKラインついては、重要性が増したため、当連結会計年度より持分法適用の範囲に含めております。
(1) 持分法適用の非連結子会社数
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社数
3社
会社等の名称
蘇州下関フェリー㈱、東京九州フェリー㈱、㈱SHKライン
なお、㈱SHKラインついては、重要性が増したため、当連結会計年度より持分法適用の範囲に含めております。