有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 監査役監査の組織、人員
当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名と社外監査役2名から構成されています。常勤監査役は、当社の営業部門・管理部門における豊富な経験を有しており、2名の社外監査役のうち、鈴木監査役は、長年の弁護士としての業務経験を通じて法律に関する高度な専門性を、倉富監査役は、金融機関における長年の業務経験を通じて財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、常勤監査役と社外監査役との情報共有を行うほか、社外監査役の他社監査役としての経験も踏まえ、客観性及び中立性を確保し、監査機能の充実を図っています。
b. 監査役会の活動状況
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては17回開催されました。各監査役の当事業年度に開催した監査役会への出席回数、出席率は以下のとおりです。
監査役会では、監査役監査基準に則り、期初に監査の方針・監査計画を策定しています。期中においては、取締役及び重要な使用人等による職務執行の状況、内部統制システムの構築と運営の状況、会計監査人の監査状況等につき適宜報告を受ける等の情報交換を行っています。社外取締役との間においても、その客観性・中立的な立場を生かした情報収集が出来るよう連携を確保しています。会計監査人との間では、期中に定期的に監査状況を聴取し、期末においては、会計監査及び内部統制監査の方法及び結果につき報告を受け、会計監査人の監査の相当性を協議・判断しています。
c. 監査役の主な活動状況
監査役は取締役会その他の重要な会議に出席するとともに重要な決裁書類等を閲覧し、取締役及び使用人との会合、本社及び事業所往査による業務及び財産の状況の調査を実施しています。
常勤監査役は、定期的に子会社からの報告を受け、必要に応じて監査役会に報告し社外監査役との情報共有を行い監査機能の充実を図っています。社外監査役は、取締役会、経営会議等の重要会議において、専門的知見に基づき、客観的・中立的な立場から、意見を述べております。
② 内部監査の状況
当社は、各業務執行部門から独立した内部監査室を設置しております。内部監査室は、提出日現在、内部監査室長1名及び内部監査担当者3名の4名によって構成されており、子会社を含めた業務の適正性及び経営の妥当性・効率性を監査し、監査結果を代表取締役及び監査役に報告しております。また、定期的に監査役及び会計監査人と情報交換を行い、情報を共有しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1975年より46年間
c. 業務を執行した公認会計士
上林 礼子
内田 聡
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他12名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社が監査法人を選定する基準は以下のとおりです。
会計監査人候補者であるEY新日本有限責任監査法人から上記に関する書面を入手し、面談、質問等を行い、また、社内の関係部門からの評価も聴取した上で選定しています。
なお、監査役会は、会計監査人の職務執行の状況から、適正な監査および監査の信頼性を確保できないと判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して以下の評価基準を参考に同法人の監査体制、監査の遂行状況およびその品質管理等に対して評価を行っています。
1.監査法人の品質管理
2.監査チームの独立性、専門性、監査計画
3.適切な監査報酬
4.監査役とのコミュニケーション
5.経営者とのコミュニケーション
6.不正リスクへの対応
7.監査法人又は業務執行社員に対する金融庁の行政処分等の有無の確認
8.監査法人又は業務執行社員は会社法等に基づく解任事由又は欠落事由に該当しないことの確認
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度
ともに該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
当社連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告に係る支援業務等があります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上で、監査法人と協議の上、監査役会の同意を得て、監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は会計監査人から提示された監査計画に基づき、会計監査人の実施する業務内容を踏まえ、必要な監査時間や工数等考慮し、必要な検証を行い審議したうえで会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 監査役監査の状況
a. 監査役監査の組織、人員
当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名と社外監査役2名から構成されています。常勤監査役は、当社の営業部門・管理部門における豊富な経験を有しており、2名の社外監査役のうち、鈴木監査役は、長年の弁護士としての業務経験を通じて法律に関する高度な専門性を、倉富監査役は、金融機関における長年の業務経験を通じて財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、常勤監査役と社外監査役との情報共有を行うほか、社外監査役の他社監査役としての経験も踏まえ、客観性及び中立性を確保し、監査機能の充実を図っています。
b. 監査役会の活動状況
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては17回開催されました。各監査役の当事業年度に開催した監査役会への出席回数、出席率は以下のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 | |
| 常勤監査役 | 西浦 廣明 | 17回 | 17回 | 100% |
| 社外監査役(非常勤) | 鈴木 修一 | 17回 | 15回 | 88% |
| 社外監査役(非常勤) | 倉富 正敏 | 17回 | 17回 | 100% |
監査役会では、監査役監査基準に則り、期初に監査の方針・監査計画を策定しています。期中においては、取締役及び重要な使用人等による職務執行の状況、内部統制システムの構築と運営の状況、会計監査人の監査状況等につき適宜報告を受ける等の情報交換を行っています。社外取締役との間においても、その客観性・中立的な立場を生かした情報収集が出来るよう連携を確保しています。会計監査人との間では、期中に定期的に監査状況を聴取し、期末においては、会計監査及び内部統制監査の方法及び結果につき報告を受け、会計監査人の監査の相当性を協議・判断しています。
c. 監査役の主な活動状況
監査役は取締役会その他の重要な会議に出席するとともに重要な決裁書類等を閲覧し、取締役及び使用人との会合、本社及び事業所往査による業務及び財産の状況の調査を実施しています。
常勤監査役は、定期的に子会社からの報告を受け、必要に応じて監査役会に報告し社外監査役との情報共有を行い監査機能の充実を図っています。社外監査役は、取締役会、経営会議等の重要会議において、専門的知見に基づき、客観的・中立的な立場から、意見を述べております。
② 内部監査の状況
当社は、各業務執行部門から独立した内部監査室を設置しております。内部監査室は、提出日現在、内部監査室長1名及び内部監査担当者3名の4名によって構成されており、子会社を含めた業務の適正性及び経営の妥当性・効率性を監査し、監査結果を代表取締役及び監査役に報告しております。また、定期的に監査役及び会計監査人と情報交換を行い、情報を共有しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1975年より46年間
c. 業務を執行した公認会計士
上林 礼子
内田 聡
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他12名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社が監査法人を選定する基準は以下のとおりです。
| 1.監査法人の概要 | : | 監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由の有無、独立性 |
| 2.監査の実施体制等 | : | 提出会社の事業内容に対応するリスクを勘案した監査計画、提出会社の規模や事業内容を勘案した監査チームの編成 |
| 3.監査報酬見積額 | : | 適切な監査報酬見積額 |
会計監査人候補者であるEY新日本有限責任監査法人から上記に関する書面を入手し、面談、質問等を行い、また、社内の関係部門からの評価も聴取した上で選定しています。
なお、監査役会は、会計監査人の職務執行の状況から、適正な監査および監査の信頼性を確保できないと判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して以下の評価基準を参考に同法人の監査体制、監査の遂行状況およびその品質管理等に対して評価を行っています。
1.監査法人の品質管理
2.監査チームの独立性、専門性、監査計画
3.適切な監査報酬
4.監査役とのコミュニケーション
5.経営者とのコミュニケーション
6.不正リスクへの対応
7.監査法人又は業務執行社員に対する金融庁の行政処分等の有無の確認
8.監査法人又は業務執行社員は会社法等に基づく解任事由又は欠落事由に該当しないことの確認
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 39,580 | ― | 39,580 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 39,580 | ― | 39,580 | ― |
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度
ともに該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 977 | 2,400 | 1,014 | 2,400 |
| 計 | 977 | 2,400 | 1,014 | 2,400 |
当社連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告に係る支援業務等があります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上で、監査法人と協議の上、監査役会の同意を得て、監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は会計監査人から提示された監査計画に基づき、会計監査人の実施する業務内容を踏まえ、必要な監査時間や工数等考慮し、必要な検証を行い審議したうえで会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行いました。