有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
※5 土地再評価
土地の再評価に関する法律(平成10(1998)年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成13(2001)年3月31日公布法律第19号)に基づき、2002年3月31日に事業用の土地の再評価を行っております。
なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11(1999)年3月31日公布法律第24号)に基づき、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10(1998)年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年(1991)法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定しております。
再評価を行った年月日
2002年3月31日
土地の再評価に関する法律(平成10(1998)年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成13(2001)年3月31日公布法律第19号)に基づき、2002年3月31日に事業用の土地の再評価を行っております。
なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11(1999)年3月31日公布法律第24号)に基づき、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10(1998)年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年(1991)法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定しております。
再評価を行った年月日
2002年3月31日
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 再評価を行った土地の期末における時価と 再評価後の帳簿価額との差額 | △319,740千円 | △322,181千円 |