訂正有価証券報告書
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1 自己株式345,644株は、「個人その他」に3,456単元及び「単元未満株式の状況」に44株を含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、16単元含まれております。
| 平成27年3月31日現在 |
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | - | 5 | 60 | 31 | 342 | 23,373 | 23,811 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | - | 311 | 4,651 | 7,942 | 20,132 | 880,299 | 913,335 | 10,700 |
| 所有株式数の割合(%) | - | - | 0.03 | 0.51 | 0.87 | 2.21 | 96.38 | 100.00 | - |
(注)1 自己株式345,644株は、「個人その他」に3,456単元及び「単元未満株式の状況」に44株を含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、16単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 187,720,000 |
| 計 | 187,720,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.当社は平成27年3月1日をもちまして東京証券取引所市場第一部から上場廃止となっております。
2.民事再生手続に係る再生計画に基づき、平成27年9月29日付で発行済株式の全てを無償で取得し、直ちに消却したため、発行済株式数は91,344,200株減少しております。また、平成27年9月29日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式が1,800,000株増加しております。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成27年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (平成27年10月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 91,344,200 | 1,800,000 | - | 1単元の株式数 100株 |
| 計 | 91,344,200 | 1,800,000 | - | - |
(注)1.当社は平成27年3月1日をもちまして東京証券取引所市場第一部から上場廃止となっております。
2.民事再生手続に係る再生計画に基づき、平成27年9月29日付で発行済株式の全てを無償で取得し、直ちに消却したため、発行済株式数は91,344,200株減少しております。また、平成27年9月29日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式が1,800,000株増加しております。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりです。
平成20年6月24日定時株主総会決議
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成21年6月23日取締役会決議
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成22年6月23日取締役会決議
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成23年6月22日取締役会決議
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成24年6月20日取締役会決議
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成24年6月20日定時株主総会決議
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成25年6月20日取締役会決議
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成25年6月20日定時株主総会決議
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成26年6月19日取締役会決議
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりです。
平成20年6月24日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,304 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 130,400 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 19,600 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月1日 至 平成27年6月30日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 19,600 資本組入額 9,800 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないもとのする。新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員であることを要す。ただし、定年退職の場合には上記新株式予約権の行使期間に定める権利行使期間の範囲内で、当該期間の開始時、又は退職のどちらか遅い時点から2年間に限り権利行使できるものとする。 その他の条件については、平成20年6月24日の定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれを認めない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成21年6月23日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,993 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 299,300 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 13,400 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年7月8日 至 平成28年7月7日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 13,400 資本組入額 6,700 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないもとのする。新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員であることを要す。ただし、定年退職の場合には上記新株式予約権の行使期間に定める権利行使期間の範囲内で、当該期間の開始時、又は退職のどちらか遅い時点から2年間に限り権利行使できるものとする。 その他の条件については、平成21年6月23日の定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれを認めない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成22年6月23日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,248 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 524,800 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 38,200 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月8日 至 平成29年7月7日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 38,200 資本組入額 19,100 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないもとのする。新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員であることを要す。ただし、定年退職の場合には上記新株式予約権の行使期間に定める権利行使期間の範囲内で、当該期間の開始時、又は退職のどちらか遅い時点から2年間に限り権利行使できるものとする。 その他の条件については、平成22年6月23日の定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれを認めない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成23年6月22日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,044 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 304,400 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100,000 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月7日 至 平成30年7月6日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100,000 資本組入額 50,000 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないもとのする。新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員であることを要す。ただし、定年退職の場合には上記新株式予約権の行使期間に定める権利行使期間の範囲内で、当該期間の開始時、又は退職のどちらか遅い時点から2年間に限り権利行使できるものとする。 その他の条件については、平成23年6月22日の定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれを認めない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成24年6月20日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,436 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 443,600 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 50,400 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月5日 至 平成31年7月4日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 50,400 資本組入額 25,200 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないもとのする。新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員であることを要す。ただし、定年退職の場合には上記新株式予約権の行使期間に定める権利行使期間の範囲内で、当該期間の開始時、又は退職のどちらか遅い時点から2年間に限り権利行使できるものとする。 その他の条件については、平成24年6月20日の定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれを認めない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成24年6月20日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 381 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 38,100 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年6月25日 至 平成54年6月22日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100 資本組入額 50 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記の新株予約権行使期間において、新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から1年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 上記にかかわらず平成54年6月21日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 | - |
| 新株予約権の取得の条件 | 当社は、新株予約権者が上記による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 議決による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成25年6月20日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 6,140 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 614,000 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 33,600 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月5日 至 平成32年7月4日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 33,600 資本組入額 16,800 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないもとのする。新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員であることを要す。ただし、定年退職の場合には上記新株式予約権の行使期間に定める権利行使期間の範囲内で、当該期間の開始時、又は退職のどちらか遅い時点から2年間に限り権利行使できるものとする。 その他の条件については、平成25年6月20日の定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれを認めない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成25年6月20日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 381 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 38,100 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年6月24日 至 平成55年6月23日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100 資本組入額 50 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記の新株予約権行使期間において、新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から1年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 上記にかかわらず平成55年6月23日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 | - |
| 新株予約権の取得の条件 | 当社は、新株予約権者が上記による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 議決による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成26年6月19日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 7,272 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 727,200 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 29,200 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月4日 至 平成33年7月3日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 29,200 資本組入額 14,600 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないもとのする。新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員であることを要す。ただし、定年退職の場合には上記新株式予約権の行使期間に定める権利行使期間の範囲内で、当該期間の開始時、又は退職のどちらか遅い時点から2年間に限り権利行使できるものとする。 その他の条件については、平成26年6月19日の定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれを認めない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)※1 新株予約権の行使による増加であります。
※2 有償一般募集 発行価格970円 発行価額914.94円 資本組入額457.47円 払込金総額15,828百万円
※3 有償第三者割当 割当先 大和証券キャピタル・マーケッツ(株) 発行価格914.94円 資本組入額457.47円
※4 平成27年9月1日に確定した民事再生手続に基づく再生計画に従い平成27年9月29日付で発行済株式総数が91,344,200株、資本金が14,186百万円それぞれ減少しております。
※5 平成27年9月29日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が1,800,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ9,000百万円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成22年4月1日~ 平成23年3月31日 ※1 | 911,700 | 70,813,400 | 172 | 4,952 | 172 | 4,085 |
| 平成23年6月1日 ※2 | 17,300,000 | 88,113,400 | 7,914 | 12,866 | 7,914 | 11,999 |
| 平成23年6月21日 ※3 | 2,700,000 | 90,813,400 | 1,235 | 14,101 | 1,235 | 13,234 |
| 平成23年4月1日~ 平成24年3月31日 ※1 | 429,500 | 91,242,900 | 68 | 14,170 | 68 | 13,303 |
| 平成24年4月1日~ 平成25年3月31日 ※1 | 43,500 | 91,286,400 | 7 | 14,177 | 7 | 13,310 |
| 平成25年4月1日~ 平成26年3月31日 ※1 | 23,200 | 91,309,600 | 3 | 14,181 | 3 | 13,314 |
| 平成26年4月1日~ 平成27年3月31日 ※1 | 34,600 | 91,344,200 | 5 | 14,186 | 5 | 13,319 |
(注)※1 新株予約権の行使による増加であります。
※2 有償一般募集 発行価格970円 発行価額914.94円 資本組入額457.47円 払込金総額15,828百万円
※3 有償第三者割当 割当先 大和証券キャピタル・マーケッツ(株) 発行価格914.94円 資本組入額457.47円
※4 平成27年9月1日に確定した民事再生手続に基づく再生計画に従い平成27年9月29日付で発行済株式総数が91,344,200株、資本金が14,186百万円それぞれ減少しております。
※5 平成27年9月29日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が1,800,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ9,000百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,600株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数16個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には自己株式44株が含まれております。
| 平成27年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (普通株式) 345,600 | - | 単元株式数100株 |
| 完全議決権株式(その他) | (普通株式) 90,987,900 | 909,879 | 単元株式数100株 |
| 単元未満株式 | (普通株式) 10,700 | - | - |
| 発行済株式総数 | 91,344,200 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 909,879 | - |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,600株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数16個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には自己株式44株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 平成27年3月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| スカイマーク株式会社 | 東京都大田区羽田空港三丁目5番7号 | 345,600 | - | 345,600 | 0.38 |
| 計 | - | 345,600 | - | 345,600 | 0.38 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
平成20年6月24日第12回定時株主総会において特別決議された新株予約権並びに平成21年6月23日取締役会、平成22年6月23日取締役会、平成23年6月22日取締役会、平成24年6月20日第16回定時株主総会及び取締役会、平成25年6月20日第17回定時株主総会及び取締役会、平成26年6月19日第18回定時株主総会及び取締役会において決議された新株予約権については「(2)新株予約権等の状況」及び第5「経理の状況」「注記事項」(重要な後発事象)に記載のとおり、平成27年8月6日付ですべて消却しております。
平成20年6月24日第12回定時株主総会において特別決議された新株予約権並びに平成21年6月23日取締役会、平成22年6月23日取締役会、平成23年6月22日取締役会、平成24年6月20日第16回定時株主総会及び取締役会、平成25年6月20日第17回定時株主総会及び取締役会、平成26年6月19日第18回定時株主総会及び取締役会において決議された新株予約権については「(2)新株予約権等の状況」及び第5「経理の状況」「注記事項」(重要な後発事象)に記載のとおり、平成27年8月6日付ですべて消却しております。