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有価証券報告書-第139期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 15:33
【資料】
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【項目】
147項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、当社グループの営んでおります倉庫業を中心とする総合物流業を、経済活動に不可欠な公共性の高い事業であると認識し、事業を通じて顧客のために、また、顧客とともに物流システムの合理化及び効率化をすすめることにより、社会と経済の発展に貢献することを経営の基本方針としております。また、事業の安定的な経営基盤を拡充することにより、株主と顧客及び従業員の満足度を高めていくことを目標としております。皆様方からのご信頼と安心感を得るために、コーポレートガバナンスの充実は経営上の最重要課題の一つとして考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、監査役4名(内2名は社外監査役)が取締役の職務執行状況等経営の監視及び監査を行っております。社外監査役は会計・法務等専門的知見を有しており、コーポレートガバナンス及び監査体制の強化・充実をはかっております。また、監査役は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況等について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。さらに、監査役は内部監査室との連携により、定期的に事業所の業務監査を実施し、内部管理体制の適正性を監視・検証しております。
経営上の意思決定機関である取締役会は取締役9名(内2名は社外取締役)で構成し、原則として毎月1回開催しております。会計に係る専門的知見を有する社外監査役を配するとともに、各社外役員においては夫々の高度専門的分野における見地から経営の意思決定の適正性の確保のため適切な助言を行っております。また、役付取締役及び常勤監査役で構成される常務会を原則週1回開催し、取締役会への付議事項及びその他重要事項の審議を行っております。加えて、コンプライアンス等の内部統制推進強化を図るため内部統制委員会を設置し、四半期に1回開催し適正性確保に努めております。
当社は、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みとしてのコーポレートガバナンスの強化に取組み、継続的な企業の成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、コーポレートガバナンス・ガイドラインを策定しております。さらに、コーポレートガバンスを実効的に適切に実施するための取組みとして、社外取締役及び社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会を設置し、コーポレートガバナンスに係る重要な事項を審議しております。
なお、それぞれの機関の構成員の氏名につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
以上のことから、現在の体制が経営の公正・透明性の確保の観点より最適であると考えております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。
0104010_001.png③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において内部統制システムに関する基本方針を以下のとおり定めております。
1.「取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、企業行動規範、コンプライアンス規程を取締役は遵守し、使用人に徹底させる。
(2)コンプライアンスの徹底、リスク管理の強化及び内部統制システムの機能向上を図るため、内部統制委員会を設置する。
(3)公益通報取扱規程に基づき、公益通報者の保護を図るとともに、使用人の規範意識を高め、適法かつ公正な事業運営を図る。
(4)財務報告の信頼性を確保するために、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要に応じて是正を行う。
(5)反社会勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み一切の関係を遮断し、またその活動を助長するような行為を行わない。
2.「取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制」
取締役の職務の執行及び意思決定にかかる情報については、文書管理規程に基づき、書面または電磁的記録をもって作成するとともに、保存、破棄等の管理を行う。
3.「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」
リスク管理の基本方針に基づき、リスク管理の強化に努める。
4.「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」
(1)取締役会は、原則月1回開催するほか必要に応じて臨時開催し、重要な意思決定を行う。また常務会は、原則週1回開催し、取締役会への付議事項及び常務会規則に基づく事項等の審議を行う。
(2)取締役の職務分担を明確化するとともに、担当部署毎に業績目標を定め、効率的に職務が行われる体制を確保する。
5.「当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」
(1)当社はグループ経営中長期ビジョンを策定し、それに基づく中期経営計画を策定・推進するとともに、リスク管理・コンプライアンスを含む内部統制体制の構築に努め、また、当社役職員が子会社役職員を兼務する体制を構築し、子会社経営会議等を通じモニタリングを行う。
(2)子会社管理の責任担当者を定め、子会社経営管理規程等に基づき、当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告を受け、事業の統括的な管理を行う。
(3)子会社の経理及び人事業務に関与し、日常的に不正・誤謬の発生防止に努める。
(4)グループ内取引の公正性を保持するため、グループ内取引については、必要に応じて内部統制委員会が審査する。
6.「監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項」
必要に応じて補助すべき使用人を置くこととし、補助者として監査業務の補助を行うよう指揮命令できるものとする。
7.「前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項」
上記の補助者の人事異動、人事評価、懲戒処分には、監査役会の同意を得るものとする。
8.「取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び当社子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をする体制その他の当社監査役への報告に関する体制並びにこれらの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制」
(1)当社及びその子会社の取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生しまたは発生する恐れがあるとき、違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が取締役と協議のうえ報告すべきものと定めた事項が生じたときは、当社監査役に報告する。
(2)当社子会社の取締役、監査役、使用人から上記(1)に定める事項の報告を受けた者は、直ちに当社監査役に報告する。
(3)当社及びその子会社は、上記(1)又は(2)に定める報告をした者に対し、その報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
9.「監査役の職務の遂行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項」
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。
10.「その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」
(1)取締役及び使用人の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。
(2)監査役と、代表取締役並びに会計監査人との意見交換会を開催し、また、内部監査部門との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社では、「リスク管理の基本方針」を策定し、当社グループのリスクを一元的に把握・管理し、適時かつ適切に対応することで損失の極小化を図るよう努めております。
ハ.提出会社の子会社の業務の適正性を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社役員が子会社役員を兼務する体制を構築し、子会社経営会議等を通じモニタリングを行い、更に、子会社経営管理規程等に基づき、当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告を受け、事業の統括的な管理をおこなっております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、綱島勉氏、西山忠彦氏、藤本眞人氏、吉松裕子氏の4名との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。ただし、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の発動の株主総会決議については、株主の皆様の総体的意思を確認するという観点より、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ハ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

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