有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会は、独立取締役を含む社外取締役2名で構成する指名・報酬諮問会議が協議のうえ決定する答申を踏まえて審議し、個人別の報酬額の最終決定を代表取締役に一任することを決定します。
また、個人別の報酬額の算定では、継続的な企業価値向上を念頭に当社取締役が担うべき機能・役割に応じた水準になるよう別に定める「役員標準報酬基準」に従うこととしております。
なお、取締役会は、当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等についても、当該手続きが行われていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
・取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額等は、2016年6月29日開催の第69期定時株主総会において年額1億20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名です。
監査等委員である取締役の報酬額等は、2016年6月29日開催の第69期定時株主総会において年額36百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役2名)です。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の決議にもとづき、代表取締役の德田康行が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額を決定しております。
その権限の内容は、個人別の報酬等の全部に関する内容の決定となります。当社全体の状況を俯瞰しつつ、各取締役の担うべき機能・役割に応じて報酬等を判断するには代表取締役が最も適していることから、当該権限を委任しております。
なお、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、「役員標準報酬基準」を定めており、同基準に従って取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額を決定されることとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会は、独立取締役を含む社外取締役2名で構成する指名・報酬諮問会議が協議のうえ決定する答申を踏まえて審議し、個人別の報酬額の最終決定を代表取締役に一任することを決定します。
また、個人別の報酬額の算定では、継続的な企業価値向上を念頭に当社取締役が担うべき機能・役割に応じた水準になるよう別に定める「役員標準報酬基準」に従うこととしております。
なお、取締役会は、当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等についても、当該手続きが行われていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
・取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額等は、2016年6月29日開催の第69期定時株主総会において年額1億20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名です。
監査等委員である取締役の報酬額等は、2016年6月29日開催の第69期定時株主総会において年額36百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役2名)です。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の決議にもとづき、代表取締役の德田康行が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額を決定しております。
その権限の内容は、個人別の報酬等の全部に関する内容の決定となります。当社全体の状況を俯瞰しつつ、各取締役の担うべき機能・役割に応じて報酬等を判断するには代表取締役が最も適していることから、当該権限を委任しております。
なお、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、「役員標準報酬基準」を定めており、同基準に従って取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額を決定されることとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 97 | 95 | - | 2 | - | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 5 | 5 | - | - | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 36 | 3 | 基本給、賞与等 |