訂正有価証券報告書-第74期(2021/04/01-2022/03/31)
(会計方針の変更)
収益認識に関する会計基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
従来は請負業務について成果の確実性が認められる部分は工事進行基準を、その他については工事完成基準を適用しておりましたが、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、進捗率を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる契約については原価回収基準で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減する方法を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の営業利益、経常利益、税引前当期純利益、および当期純利益に与える影響は軽微であり、また利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等の適用により、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」および「契約資産」に表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
時価の算定に関する会計基準
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより、時価のある株式については、期末決算日前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法を採用しておりましたが、当事業年度より、期末決算日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。
収益認識に関する会計基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
従来は請負業務について成果の確実性が認められる部分は工事進行基準を、その他については工事完成基準を適用しておりましたが、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、進捗率を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる契約については原価回収基準で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減する方法を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の営業利益、経常利益、税引前当期純利益、および当期純利益に与える影響は軽微であり、また利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等の適用により、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」および「契約資産」に表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
時価の算定に関する会計基準
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより、時価のある株式については、期末決算日前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法を採用しておりましたが、当事業年度より、期末決算日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。