四半期報告書-第40期第3四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
※財務制限条項
(1)シンジケートローン(借入金残高 34,500百万円)
① 各連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前の連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 各連結会計年度の末日における報告書等の連結の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。
(2)無担保社債(社債残高 30,000百万円)
以下の場合に該当しないこと
① 本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
② 社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が5億円を超えない場合は、この限りでない。
(3)転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債残高 25,077百万円)
以下の場合に該当しないこと
社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が5億円を超えない場合は、この限りでない。
(1)シンジケートローン(借入金残高 34,500百万円)
① 各連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前の連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 各連結会計年度の末日における報告書等の連結の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。
(2)無担保社債(社債残高 30,000百万円)
以下の場合に該当しないこと
① 本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
② 社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が5億円を超えない場合は、この限りでない。
(3)転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債残高 25,077百万円)
以下の場合に該当しないこと
社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が5億円を超えない場合は、この限りでない。