有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役3名(全員が社外監査役)で構成する監査役会で定めた監査の方針等に基づき、取締役会や経営決定会議等の重要な会議への出席及び重要事項に関する各担当部署の監査等を通じて、取締役の職務執行状況を監査しています。
当事業年度において、当社は監査役会を13回開催し、個々の監査役の出席状況は、以下のとおりです。
監査役会における主な検討事項として、「有形固定資産の評価」等が挙げられます。また、監査役の活動とし
て、「監査役監査報告書の作成及び通知の件」、「会計監査人の選任に関する件」、「第22期事業年度監査役監査実施要綱策定の件」等を決議しました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室(3名)が内部監査実施計画に基づき、当社及び関係会社を対象に内部統制やリスク管理の観点から監査を行い、業務遂行状況をモニタリングし、改善等の助言・提案を行っています。監査役、内部監査室及び会計監査人は、それぞれの監査計画の策定及び実施において、定期的な打合せや随時情報交換を行い、効率的な職務遂行を図っています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人 トーマツ
b. 継続監査期間
22年間
c. 業務を執行した公認会計士
髙橋 寿佳 氏
矢野 直 氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等3名、その他5名で構成されています。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、同監査法人が、当社の監査を行う上で必要かつ十分な能力・体制を有していると個別に判断したため、会計監査人として選定いたしました。
また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会が、会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社における非監査業務の内容は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「社債発行に伴うコンフォートレター作成業務」についての対価を支払っています。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社における非監査業務の内容は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「社債発行に伴うコンフォートレター作成業務」についての対価、並びに企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」を2021年4月1日より適用するための検討補助業務についての対価を支払っております。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「業務システム再構築アドバイザリー業務」についての対価を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、デロイトトーマツ税理士法人に対して、「税務関連業務」についての対価を支払っています。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、デロイトトーマツ税理士法人に対して、「税務関連業務」についての対価を支払っています。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
個別に監査報酬の決定方針を定めていませんが、提示された監査計画及び報酬内容を精査の上、監査公認会計士に対する監査報酬を決定しています。また、その金額は会社法第399条に基づき監査役会の同意を得ています。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画と金額の算定根拠等を確認し、当社の監査を行う上で妥当であると判断したためです。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役3名(全員が社外監査役)で構成する監査役会で定めた監査の方針等に基づき、取締役会や経営決定会議等の重要な会議への出席及び重要事項に関する各担当部署の監査等を通じて、取締役の職務執行状況を監査しています。
当事業年度において、当社は監査役会を13回開催し、個々の監査役の出席状況は、以下のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中山 厚 | 13回 | 13回 |
| 坂野 恵三 | 10回 | 10回 |
| 葛迫 憲治 | 13回 | 13回 |
| 佐藤 正昭 | 3回 | 3回 |
監査役会における主な検討事項として、「有形固定資産の評価」等が挙げられます。また、監査役の活動とし
て、「監査役監査報告書の作成及び通知の件」、「会計監査人の選任に関する件」、「第22期事業年度監査役監査実施要綱策定の件」等を決議しました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室(3名)が内部監査実施計画に基づき、当社及び関係会社を対象に内部統制やリスク管理の観点から監査を行い、業務遂行状況をモニタリングし、改善等の助言・提案を行っています。監査役、内部監査室及び会計監査人は、それぞれの監査計画の策定及び実施において、定期的な打合せや随時情報交換を行い、効率的な職務遂行を図っています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人 トーマツ
b. 継続監査期間
22年間
c. 業務を執行した公認会計士
髙橋 寿佳 氏
矢野 直 氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等3名、その他5名で構成されています。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、同監査法人が、当社の監査を行う上で必要かつ十分な能力・体制を有していると個別に判断したため、会計監査人として選定いたしました。
また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会が、会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 19 | 1 | 21 | 5 |
| 連結子会社 | 3 | - | 3 | 5 |
| 計 | 23 | 1 | 24 | 10 |
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社における非監査業務の内容は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「社債発行に伴うコンフォートレター作成業務」についての対価を支払っています。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社における非監査業務の内容は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「社債発行に伴うコンフォートレター作成業務」についての対価、並びに企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」を2021年4月1日より適用するための検討補助業務についての対価を支払っております。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「業務システム再構築アドバイザリー業務」についての対価を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 1 | - | 1 |
| 連結子会社 | - | 1 | - | 1 |
| 計 | - | 3 | - | 3 |
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、デロイトトーマツ税理士法人に対して、「税務関連業務」についての対価を支払っています。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、デロイトトーマツ税理士法人に対して、「税務関連業務」についての対価を支払っています。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
個別に監査報酬の決定方針を定めていませんが、提示された監査計画及び報酬内容を精査の上、監査公認会計士に対する監査報酬を決定しています。また、その金額は会社法第399条に基づき監査役会の同意を得ています。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画と金額の算定根拠等を確認し、当社の監査を行う上で妥当であると判断したためです。