有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において「その他」に含めていた「営業外収益」の「損害賠償金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた82百万円は、「損害賠償金」5百万円、「その他」77百万円として組み替えています。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の主要な費目及び金額の注記に記載していた「販売促進費」1,595百万円は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より注記を省略しています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
(損益計算書)
前事業年度において「その他」に含めていた「営業外収益」の「損害賠償金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた82百万円は、「損害賠償金」5百万円、「その他」77百万円として組み替えています。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の主要な費目及び金額の注記に記載していた「販売促進費」1,595百万円は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より注記を省略しています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。