有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬に関する手続きの公正性、客観性、透明性を強化するため、独立役員を過半数とする指名・報酬委員会(独立役員3名、社内取締役2名で構成)を設置しております。当社は「役員報酬ポリシー」について、指名・報酬委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。
取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により決定した取締役報酬等の総額の範囲内で、当該役員報酬ポリシーに基づく指名・報酬委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。なお、当社は、2006年6月27日開催の第37回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額420百万円以内(ただし、使用人分は含まない。)と決議しておりますが、本限度額とは別枠で、2019年6月18日開催の第50回定時株主総会において、取締役(社外取締役および国外居住者を除く)に対する業績連動型株式報酬制度の導入を決議しております。本制度の詳細につきましては、「第4[提出会社の状況] 1[株式等の状況] (8)[役員・従業員株式所有制度の内容]」に記載のとおりであります。
また、各監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により決定した監査役報酬等の総額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。
当社の「役員報酬ポリシー」は、以下のとおりであります。
役員報酬ポリシー
当社グループは、「ロジスティクスを通して新たな価値と最良の環境を創造し、お客様、株主、従業員と共にグローバル社会の発展に貢献する」ことを経営理念とし、各ステークホルダーと良好な関係を維持しつつ、企業価値の向上に努めることを経営の第一義としております。
上記の実現のため、当社の取締役に対する報酬制度は、以下の役員報酬ポリシーに基づき設計し、当該ポリシーに基づいて報酬を支給します。
1.基本方針
・経営理念の実現に向け、世界の大手競合他社と対等に競える優秀な経営陣を登用・確保するに相応しい内容であること
・企業価値の継続的な向上を可能とし、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めるものであること
・株主との利益意識の共有を図ることができるものであること
・会社業績との連動性が明確であり、報酬の決定プロセスが透明性・客観性の高いものであること
2.水準
・当社を取り巻く経営環境を考慮の上、従業員の給与水準や他社水準等を勘案し、業績向上に向けた適切なインセンティブとなる報酬の水準を目標とします。
・具体的には、外部のデータベース等による同業他社や同規模企業の報酬水準をベンチマークとして調査・分析した上で相対比較を行い、役員報酬の基本方針に基づき設定します。
3.報酬構成
当社取締役(社外取締役である取締役を除く)の報酬は、各取締役の役割及び職責に応じた「基本報酬」および中長期インセンティブ報酬としての「業績連動型株式報酬」により構成されております。
・基本報酬
各取締役の役位および職責等に応じて支給額を決定します。
・業績連動型株式報酬
各取締役に対して退任時に株式を交付する制度です。中長期的な会社業績及び企業価値の向上に対する動機付けに加え、株主との利益意識の共有を促し、株価上昇への貢献意欲を一層高めることを目的としております。制度設計は欧米における業績連動型株式報酬(Performance Share)制度を参考にしています。交付する株式数は、中長期的な経営計画の目標達成度に応じて、役位別に設定する基準株式報酬額の0%~200%の範囲で変動します。
4.監査役および社外取締役の報酬
・監査役および社外取締役の報酬については、職務の性質を踏まえ基本報酬のみといたします。
5.報酬の決定・見直しプロセス
・役員報酬制度の設計、各取締役の個別報酬の決定に際しては、独立役員(独立社外取締役および独立社外監査役)を過半数とする指名・報酬委員会での審議・答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、取締役会の決議により決定しております。
・また、経営環境やコーポレート・ガバナンスの動向も踏まえた上で、指名・報酬委員会において適切な報酬の構成や水準について定期的に議論を行い、適宜改定を行ってまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬限度額は、2006年6月27日開催の第37回定時株主総会において年額420百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
2.監査役の報酬限度額は、2006年6月27日開催の第37回定時株主総会において年額72百万円以内と決議しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当社には連結報酬等(提出会社の役員としての報酬等及び主要な連結子会社の役員としての報酬等)の総額が1億円以上の役員はいないため、記載はしておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬に関する手続きの公正性、客観性、透明性を強化するため、独立役員を過半数とする指名・報酬委員会(独立役員3名、社内取締役2名で構成)を設置しております。当社は「役員報酬ポリシー」について、指名・報酬委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。
取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により決定した取締役報酬等の総額の範囲内で、当該役員報酬ポリシーに基づく指名・報酬委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。なお、当社は、2006年6月27日開催の第37回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額420百万円以内(ただし、使用人分は含まない。)と決議しておりますが、本限度額とは別枠で、2019年6月18日開催の第50回定時株主総会において、取締役(社外取締役および国外居住者を除く)に対する業績連動型株式報酬制度の導入を決議しております。本制度の詳細につきましては、「第4[提出会社の状況] 1[株式等の状況] (8)[役員・従業員株式所有制度の内容]」に記載のとおりであります。
また、各監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により決定した監査役報酬等の総額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。
当社の「役員報酬ポリシー」は、以下のとおりであります。
役員報酬ポリシー
当社グループは、「ロジスティクスを通して新たな価値と最良の環境を創造し、お客様、株主、従業員と共にグローバル社会の発展に貢献する」ことを経営理念とし、各ステークホルダーと良好な関係を維持しつつ、企業価値の向上に努めることを経営の第一義としております。
上記の実現のため、当社の取締役に対する報酬制度は、以下の役員報酬ポリシーに基づき設計し、当該ポリシーに基づいて報酬を支給します。
1.基本方針
・経営理念の実現に向け、世界の大手競合他社と対等に競える優秀な経営陣を登用・確保するに相応しい内容であること
・企業価値の継続的な向上を可能とし、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めるものであること
・株主との利益意識の共有を図ることができるものであること
・会社業績との連動性が明確であり、報酬の決定プロセスが透明性・客観性の高いものであること
2.水準
・当社を取り巻く経営環境を考慮の上、従業員の給与水準や他社水準等を勘案し、業績向上に向けた適切なインセンティブとなる報酬の水準を目標とします。
・具体的には、外部のデータベース等による同業他社や同規模企業の報酬水準をベンチマークとして調査・分析した上で相対比較を行い、役員報酬の基本方針に基づき設定します。
3.報酬構成
当社取締役(社外取締役である取締役を除く)の報酬は、各取締役の役割及び職責に応じた「基本報酬」および中長期インセンティブ報酬としての「業績連動型株式報酬」により構成されております。
・基本報酬
各取締役の役位および職責等に応じて支給額を決定します。
・業績連動型株式報酬
各取締役に対して退任時に株式を交付する制度です。中長期的な会社業績及び企業価値の向上に対する動機付けに加え、株主との利益意識の共有を促し、株価上昇への貢献意欲を一層高めることを目的としております。制度設計は欧米における業績連動型株式報酬(Performance Share)制度を参考にしています。交付する株式数は、中長期的な経営計画の目標達成度に応じて、役位別に設定する基準株式報酬額の0%~200%の範囲で変動します。
4.監査役および社外取締役の報酬
・監査役および社外取締役の報酬については、職務の性質を踏まえ基本報酬のみといたします。
5.報酬の決定・見直しプロセス
・役員報酬制度の設計、各取締役の個別報酬の決定に際しては、独立役員(独立社外取締役および独立社外監査役)を過半数とする指名・報酬委員会での審議・答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、取締役会の決議により決定しております。
・また、経営環境やコーポレート・ガバナンスの動向も踏まえた上で、指名・報酬委員会において適切な報酬の構成や水準について定期的に議論を行い、適宜改定を行ってまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 (BIP信託) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 286 | 266 | - | 20 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 42 | 42 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | - | 5 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、2006年6月27日開催の第37回定時株主総会において年額420百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
2.監査役の報酬限度額は、2006年6月27日開催の第37回定時株主総会において年額72百万円以内と決議しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当社には連結報酬等(提出会社の役員としての報酬等及び主要な連結子会社の役員としての報酬等)の総額が1億円以上の役員はいないため、記載はしておりません。