有価証券報告書-第39期(2025/03/01-2026/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、取締役会において決議しております。
取締役の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。取締役の報酬限度額は、2023年5月23日開催の第36回定時株主総会において年額250百万円以内(うち、社外取締役分は年額10百万円以内)と決議いただいております(ただし、使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役は3名)であります。
取締役の報酬等の構成は基本報酬及び賞与とし、基本報酬は、職位や担当する職務内容、職責及び会社業績などを総合的に勘案したうえで決定しております。賞与は、具体的な達成条件等は定めておりませんが、会社業績及び職務遂行に対する業績評価等を総合的に考慮し、配分額を決定しております。なお、当社では、取締役の報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的とし、2025年2月19日開催の取締役会決議により、2025年3月1日付で任意の報酬委員会を設置しております。これにより、2026年2月期に係る各取締役の個別の報酬額については、規程に基づき、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額の原案を策定し、報酬委員会に諮問し答申を受けたうえで、当該答申を踏まえて決定しております。また、2027年2月期に係る各取締役の個別の基本報酬については、前述と同様の方法により決定し、賞与につきましては、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の賞与額の原案を策定した上で、報酬委員会が審議し決定することとしております。
監査役の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、監査役会において役割等を勘案し協議にて決定しております。監査役の報酬限度額は、2007年5月22日開催の第20回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
また、取締役及び監査役に対する退職慰労金につきましては、当社内規に定める基準に従い計算すべき旨を株主総会に諮り、その決議に基づき取締役については取締役会、監査役については監査役会の協議により支給額を決定することとしております。
2026年2月期に係る各取締役の報酬等の額については、報酬委員会において取締役の個別報酬に関する議論を1回行い、その答申を踏まえて、株主総会で承認された範囲内で、2025年5月21日開催の取締役会において当該決定を代表取締役社長の矢倉英一氏に一任することを決議しております。これは、当社グループの業績等を勘案しつつ、各取締役の職位や担当する職務内容、職責、役割、各種貢献度評価を総合的に行うには、代表取締役が最も適していると判断したためであります。また、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会での審議内容を踏まえて決定されることから、当該権限が適切に行使されると取締役会として判断したものであります。さらに、代表取締役は、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会もその決定を尊重しており、その決定内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
ロ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、取締役会において決議しております。
取締役の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。取締役の報酬限度額は、2023年5月23日開催の第36回定時株主総会において年額250百万円以内(うち、社外取締役分は年額10百万円以内)と決議いただいております(ただし、使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役は3名)であります。
取締役の報酬等の構成は基本報酬及び賞与とし、基本報酬は、職位や担当する職務内容、職責及び会社業績などを総合的に勘案したうえで決定しております。賞与は、具体的な達成条件等は定めておりませんが、会社業績及び職務遂行に対する業績評価等を総合的に考慮し、配分額を決定しております。なお、当社では、取締役の報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的とし、2025年2月19日開催の取締役会決議により、2025年3月1日付で任意の報酬委員会を設置しております。これにより、2026年2月期に係る各取締役の個別の報酬額については、規程に基づき、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額の原案を策定し、報酬委員会に諮問し答申を受けたうえで、当該答申を踏まえて決定しております。また、2027年2月期に係る各取締役の個別の基本報酬については、前述と同様の方法により決定し、賞与につきましては、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の賞与額の原案を策定した上で、報酬委員会が審議し決定することとしております。
監査役の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、監査役会において役割等を勘案し協議にて決定しております。監査役の報酬限度額は、2007年5月22日開催の第20回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
また、取締役及び監査役に対する退職慰労金につきましては、当社内規に定める基準に従い計算すべき旨を株主総会に諮り、その決議に基づき取締役については取締役会、監査役については監査役会の協議により支給額を決定することとしております。
2026年2月期に係る各取締役の報酬等の額については、報酬委員会において取締役の個別報酬に関する議論を1回行い、その答申を踏まえて、株主総会で承認された範囲内で、2025年5月21日開催の取締役会において当該決定を代表取締役社長の矢倉英一氏に一任することを決議しております。これは、当社グループの業績等を勘案しつつ、各取締役の職位や担当する職務内容、職責、役割、各種貢献度評価を総合的に行うには、代表取締役が最も適していると判断したためであります。また、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会での審議内容を踏まえて決定されることから、当該権限が適切に行使されると取締役会として判断したものであります。さらに、代表取締役は、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会もその決定を尊重しており、その決定内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 205 | 133 | - | 45 | 26 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7 | 6 | - | - | 0 | 1 |
| 社外役員 | 10 | 10 | - | - | - | 6 |
イ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
ロ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。