- #1 消費税等の取扱いに関する注記
※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産の「未収入金」に含めて表示しております。
2020/12/24 9:05- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
① 仕掛道路資産
高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた資産は、当社グループの中間連結財務諸表において「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、かかる資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費、人件費のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額となります。なお、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは上記建設価額に算入しております。
なお、上記「(1) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等の状況に重要な影響を与える要因について ②機構による債務引受け等について」に記載のとおり、かかる資産は、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき道路資産として機構に帰属すると同時に、協定に基づき当社が機構から借り受けることとなりますが、かかる借受けについてはオペレーティング・リースとして処理し、借受けに係る資産及び負債は当社グループの中間連結財務諸表には計上されないこととなります。
2020/12/24 9:05- #3 設備の状況
第3 【設備の状況】
当社の行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた道路資産は、当社の中間連結財務諸表及び中間財務諸表において「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき、当該高速道路の工事完了時等においては機構に帰属することとなり、かかる機構への帰属以降は当社の資産としては計上されないこととなります。また、機構に帰属した道路資産は、民営化関係法施行法第14条第3項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い機構が日本道路公団から承継した道路資産と併せ、協定に基づき当社が機構から借り受けます(以下、本「第3 設備の状況」において、かかる機構から当社が借り受ける道路資産を「借受道路資産」といいます。)。借受道路資産は、オペレーティング・リースとして処理し、当社の資産としては計上されておりません。
下記「1 借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備」においては、借受道路資産以外の設備の状況について記載しており、借受道路資産の状況については、後記「2 道路資産」において記載しております。なお、仕掛道路資産は当社の設備ではありませんが、その状況について、「2 道路資産」において併せて記載しております。
2020/12/24 9:05