有報情報
- #1 会計方針に関する事項(連結)
- ③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2022/06/29 10:54
当社及び一部の連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定であります。 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2022/06/29 10:54
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(令和3年3月31日) 当事業年度(令和4年3月31日) 繰延税金資産 税務上の繰越欠損金 2,110百万円 3,601百万円 繰延税金負債合計 △181百万円 △7百万円 繰延税金資産の純額 ―百万円 ―百万円 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2022/06/29 10:54
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1. 評価性引当額が888百万円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したことによるものであります。前連結会計年度(令和3年3月31日) 当連結会計年度(令和4年3月31日) 繰延税金資産 税務上の繰越欠損金(注)3 3,642百万円 5,054百万円 繰延税金負債合計 △436百万円 △248百万円 繰延税金資産の純額(注)2 3,598百万円 3,577百万円 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 従業員の退職給付債務及び費用は、数理計算上で設定される諸前提条件に基づいて算出しております。これらの前提条件には、割引率、退職率、死亡率及び期待運用収益率等が含まれます。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、退職給付債務及び費用に影響する可能性があります。2022/06/29 10:54
なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りについては、後記「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 重要な会計上の見積り」及び「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 重要な会計上の見積り」に記載しております。
(3) 財政状態及び経営成績の分析 - #5 重要な会計上の見積り、財務諸表(連結)
- 重要な会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、以下のとおりであります。2022/06/29 10:54
1 繰延税金資産の回収可能性
(1) 財務諸表に計上した金額 - #6 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
- 重要な会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。2022/06/29 10:54
1 繰延税金資産の回収可能性
(1) 連結財務諸表に計上した金額 - #7 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2022/06/29 10:54
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定であります。