有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(ア) 監査役監査の組織、人員及び手続
当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役(社外監査役)2名及び非常勤監査役(社外監査役)2名の計4名で、構成されております。また、当社は、監査役会の庶務その他監査役の職務補助担当の専属組織として監査役室を設けており、監査役室所属の使用人については、業務執行部門との兼務を行わないこととするとともに、その人事異動については監査役と協議することとしており、取締役からの独立性を確保しております。
監査役監査は、監査役会において定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの説明聴取や重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査のほか、支社、事務所、グループ会社の往査等により厳正に実施しております。
監査役監査に当たっては、内部監査及び会計監査人による会計監査と、監査結果の意見交換等により、連携に努めております。また、監査役への報告体制については、取締役又は使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項を速やかに報告することが定められているほか、内部監査の実施状況、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての通報の状況を、監査役との意見交換等を通じて適時に報告することとされております。
(イ) 監査役会及び監査役の活動状況
当社は、監査役会を、原則として月1回開催するほか、必要に応じ随時開催することとしており、当事業年度においては合計15回開催し、監査役4名全員が全ての監査役会に出席しました。
当事業年度の各監査役の監査については、監査役会において決議した令和元年度監査役会監査方針及び監査計画に基づき、職務分担の下、グループ内部統制システムの深化等の重点項目を主な監査事項として取り組みました。
常勤監査役2名は、いずれも、当事業年度に開催された15回全ての取締役会に出席したほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、主に、法令や定款の遵守並びに取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督の妥当性・適正性を確保する見地から発言を行うとともに、支社、事務所、グループ会社の往査等を行い、会計監査人・内部監査部門とも連携を図り、取締役の職務の執行が適法、適切に行われているかを監査しております。
また、非常勤監査役2名は、いずれも、当事業年度に開催された取締役会15回の中14回に出席し、主に、法令や定款の遵守並びに取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督の妥当性・適正性を確保する見地から発言を行うとともに、監査役会において常勤監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け、会計監査人・内部監査部門とも連携を図り、取締役の職務の執行が適法、適切に行われているかを監査しております。
このほか、監査役4名は、代表取締役との意見交換の場において有益な意見具申をしております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、専属組織の「業務監査室」が9名のスタッフにて、代表取締役社長が決定し、取締役会に報告した年度内部監査計画に基づき、会社の事業活動の有効性と効率性、会計報告の信頼性、会社に関
連する法令等の遵守について検討・評価し、公正かつ客観的な立場で改善のための助言・勧告を行っております。
その監査結果については、代表取締役社長に報告のうえ、取締役会へ報告されます。さらに、グループ経営の観点
から、当社だけでなくグループ会社への監査も定期的に行っております。
また、内部監査及び会計監査人による会計監査は、それぞれの立場で、監査結果の意見交換等により監査役監査
との連携に努めております。
③ 会計監査の状況
(ア) 監査法人の名称及び業務を執行した公認会計士
当社の公認会計士監査はEY新日本有限責任監査法人を選任しており、平成17年以降14年間継続して監査を行っております。期末に偏ることなく期中にも監査が実施され、必要なデータは全て提供し、監査し易い環境を整備しております。なお、当連結会計年度において業務を遂行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名については下記のとおりであります。
(イ) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者等7名、その他13名であります。
(ウ) 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会において、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に関し、職務執行状況、監査体制、独立性、専門性及び報酬等を確認し、総合的に評価したうえで、当社が定める会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に規定する解任の事由等は認められなかったことから、同法人の再任が適当と判断し、第14期定時株主総会においても決議事項としておりません。
なお、上記の会計監査人の解任又は不再任の決定については、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき、当社監査役会は会計監査人を解任するほか、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出することをその方針として定めております。
(エ) 監査役会による監査法人の評価
当社監査役会において、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の品質管理、監査役とのコミュニケーション等を含む職務執行状況、監査体制、独立性、専門性及び報酬等を確認したうえで、同法人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(ア) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度における、当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っ
ている非監査業務の内容は、当社が監査法人に委託した普通社債発行に係るコンフォートレター作成業務等であ
ります。
(イ) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((ア)を除く)
当連結会計年度における、当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っ
ている非監査業務の内容は、当社が委託した財務等調査アドバイザリー業務であります。
(ウ) その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(エ) 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(オ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、妥当であると判断をしたためであります。
① 監査役監査の状況
(ア) 監査役監査の組織、人員及び手続
当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役(社外監査役)2名及び非常勤監査役(社外監査役)2名の計4名で、構成されております。また、当社は、監査役会の庶務その他監査役の職務補助担当の専属組織として監査役室を設けており、監査役室所属の使用人については、業務執行部門との兼務を行わないこととするとともに、その人事異動については監査役と協議することとしており、取締役からの独立性を確保しております。
監査役監査は、監査役会において定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの説明聴取や重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査のほか、支社、事務所、グループ会社の往査等により厳正に実施しております。
監査役監査に当たっては、内部監査及び会計監査人による会計監査と、監査結果の意見交換等により、連携に努めております。また、監査役への報告体制については、取締役又は使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項を速やかに報告することが定められているほか、内部監査の実施状況、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての通報の状況を、監査役との意見交換等を通じて適時に報告することとされております。
(イ) 監査役会及び監査役の活動状況
当社は、監査役会を、原則として月1回開催するほか、必要に応じ随時開催することとしており、当事業年度においては合計15回開催し、監査役4名全員が全ての監査役会に出席しました。
当事業年度の各監査役の監査については、監査役会において決議した令和元年度監査役会監査方針及び監査計画に基づき、職務分担の下、グループ内部統制システムの深化等の重点項目を主な監査事項として取り組みました。
常勤監査役2名は、いずれも、当事業年度に開催された15回全ての取締役会に出席したほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、主に、法令や定款の遵守並びに取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督の妥当性・適正性を確保する見地から発言を行うとともに、支社、事務所、グループ会社の往査等を行い、会計監査人・内部監査部門とも連携を図り、取締役の職務の執行が適法、適切に行われているかを監査しております。
また、非常勤監査役2名は、いずれも、当事業年度に開催された取締役会15回の中14回に出席し、主に、法令や定款の遵守並びに取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督の妥当性・適正性を確保する見地から発言を行うとともに、監査役会において常勤監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け、会計監査人・内部監査部門とも連携を図り、取締役の職務の執行が適法、適切に行われているかを監査しております。
このほか、監査役4名は、代表取締役との意見交換の場において有益な意見具申をしております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、専属組織の「業務監査室」が9名のスタッフにて、代表取締役社長が決定し、取締役会に報告した年度内部監査計画に基づき、会社の事業活動の有効性と効率性、会計報告の信頼性、会社に関
連する法令等の遵守について検討・評価し、公正かつ客観的な立場で改善のための助言・勧告を行っております。
その監査結果については、代表取締役社長に報告のうえ、取締役会へ報告されます。さらに、グループ経営の観点
から、当社だけでなくグループ会社への監査も定期的に行っております。
また、内部監査及び会計監査人による会計監査は、それぞれの立場で、監査結果の意見交換等により監査役監査
との連携に努めております。
③ 会計監査の状況
(ア) 監査法人の名称及び業務を執行した公認会計士
当社の公認会計士監査はEY新日本有限責任監査法人を選任しており、平成17年以降14年間継続して監査を行っております。期末に偏ることなく期中にも監査が実施され、必要なデータは全て提供し、監査し易い環境を整備しております。なお、当連結会計年度において業務を遂行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名については下記のとおりであります。
| 業務を遂行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 |
| 指定有限責任社員 梅村 一彦 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 秋山 修一郎 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 伊藤 陽子 | EY新日本有限責任監査法人 |
(イ) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者等7名、その他13名であります。
(ウ) 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会において、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に関し、職務執行状況、監査体制、独立性、専門性及び報酬等を確認し、総合的に評価したうえで、当社が定める会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に規定する解任の事由等は認められなかったことから、同法人の再任が適当と判断し、第14期定時株主総会においても決議事項としておりません。
なお、上記の会計監査人の解任又は不再任の決定については、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき、当社監査役会は会計監査人を解任するほか、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出することをその方針として定めております。
(エ) 監査役会による監査法人の評価
当社監査役会において、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の品質管理、監査役とのコミュニケーション等を含む職務執行状況、監査体制、独立性、専門性及び報酬等を確認したうえで、同法人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(ア) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 70 | 26 | 67 | 7 |
| 連結子会社 | 30 | 4 | 30 | 3 |
| 計 | 101 | 30 | 97 | 11 |
前連結会計年度及び当連結会計年度における、当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っ
ている非監査業務の内容は、当社が監査法人に委託した普通社債発行に係るコンフォートレター作成業務等であ
ります。
(イ) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((ア)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | 3 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | 3 |
当連結会計年度における、当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っ
ている非監査業務の内容は、当社が委託した財務等調査アドバイザリー業務であります。
(ウ) その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(エ) 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(オ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、妥当であると判断をしたためであります。