半期報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2021/12/24 15:12
【資料】
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【項目】
100項目
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、中間連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第6条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしています。また、ETCマイレージサービス及びカードポイントサービスに関するポイント制度について、従来は、将来にポイントとの交換に要すると見込まれる費用を引当金として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントを履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、当中間連結会計期間に係る比較情報について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間連結会計期間の中間連結貸借対照表は、「流動資産」の「その他」が16,646百万円、「流動負債」の「その他」が9,779百万円増加し、「未収入金」が16,646百万円、「ETCマイレージサービス引当金」が8,732百万円、「その他の引当金」が559百万円減少しております。
当中間連結会計期間の中間連結損益計算書は、営業収益が19,084百万円、営業費用が18,858百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ225百万円減少しております。
当中間連結会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は242百万円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間連結会計期間に係る比較情報については記載しておりません。