有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は、監査役4名のうち3名が社外監査役で構成されております。監査役監査は、監査役会において定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席、取締役等からの説明聴取、業務及び財産の状況の調査等により厳正な監査を実施しております。また、当社は、監査役会の庶務その他監査役の職務補助担当者として専任の監査役スタッフを置いております。監査役スタッフの人事異動については監査役の同意を必要とすることとしており、取締役からの独立性を確保しております。なお、監査役会の開催等について、インターネット等を経由した手段も活用して適正に実施しております。
(ア)監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
監査役会は取締役会開催に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。令和7年度は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
(イ)監査役会における具体的な検討内容・活動状況
監査役会において、年間を通じて次のような決議、報告がなされました。
決議 10件:監査業務の分担、監査方針や監査計画策定、監査報告書(監査役会及び各監査役)の作成、会計監査人の再任、会計監査人の報酬の同意に関する事項等
報告 38件:現地往査報告、監査活動状況、会計監査人からの監査実施状況・結果の聴取等
また、代表取締役との意見交換、取締役等からのヒアリングにより、各組織部署の執行状況を確認するとともに、必要に応じて意見を表明しております。
(ウ)監査役の活動状況
常勤監査役の活動としては、(イ)のほか、年間の監査計画に基づき、社内20箇所及びグループ会社本社18箇所に対する実地監査を実施しております。当該事業年度は1)経営計画チャレンジⅤ2021-2025が社員に浸透し、着実かつ効率的に実行されていること、2)昨年度の監査役監査においてあきらかになった諸課題への対応状況、3)各部門における課題、風通し、心理的安全性を重点監査項目として取り組みました。また、経営会議等の重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、グループ監査役との意見交換、内部監査部門及び会計監査人との情報交換(三様監査連絡会)等を実施しております。
社外監査役は、取締役会等において、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かし、意見を表明しております。
②内部監査の状況
内部監査は、取締役会決定による内部監査規程に基づき行っております。
体制は、社長直属組織の監査部を設置し、6名のスタッフで構成されております。
年度当初に定めた内部監査計画に基づき、当社及びグループ会社に対して業務全般にわたって内部監査を実施し、会社や事業に関連する法令、規則等の遵守や、事業活動の有効性と効率性について検討のうえ評価し、経営や事業運営に資する情報の提供、生産性向上等業務改善への助言等を行っております。
これら内部監査の結果は、監査部から社長及び監査役に逐次報告するとともに、取締役会及び経営会議への報告を含めグループ内に共有しております。なお、監査部、監査役及び会計監査人は、互いの監査計画、監査結果等を情報共有しており、定期的な意見交換を行う等、監査の実効性や効率性をより高めるために連携を図っております。
③会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(イ)継続監査期間
21年間
(ウ)業務を執行した公認会計士の氏名
秋山 修一郎
水谷 洋隆
大谷 光尋
(エ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名
その他20名
(オ)監査法人の選定方針と理由
監査役会において策定した会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に基づき確認した結果、当社の監査法人について解任又は不再任の理由は認められませんでした。なお、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」については、次のとおりです。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、会社法等の法令違反のほか、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等から適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会付議議案の内容を決定し、これを株主総会に提出します。
(カ)監査法人の評価
監査役会は、職務の遂行状況、品質管理体制、独立性及び専門性を含む監査法人の評価基準を策定しております。当社の監査役会は、かかる評価基準に照らして評価を行い、当社の監査法人がかかる評価基準を満たしていると判断しております。
④監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬
当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務等です。
(イ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬
(ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(エ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、業務の内容、監査の範囲、監査日数及び前連結会計年度の監査報酬等を勘案したうえで監査法人と協議し決定しております。
(オ)監査役会が会計監査人報酬等に同意した理由
監査役会は、総務本部経理部及び会計監査人からの報告内容等をもとに、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況及び報酬の見積りの算定根拠等について確認した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意をいたしました。
①監査役監査の状況
監査役会は、監査役4名のうち3名が社外監査役で構成されております。監査役監査は、監査役会において定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席、取締役等からの説明聴取、業務及び財産の状況の調査等により厳正な監査を実施しております。また、当社は、監査役会の庶務その他監査役の職務補助担当者として専任の監査役スタッフを置いております。監査役スタッフの人事異動については監査役の同意を必要とすることとしており、取締役からの独立性を確保しております。なお、監査役会の開催等について、インターネット等を経由した手段も活用して適正に実施しております。
(ア)監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
監査役会は取締役会開催に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。令和7年度は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 役職 | 氏名 | 出席回数 |
| 監査役(常勤) | 泉 公人 | 14回 |
| 監査役(社外・常勤) | 藤原 健治 | 14回 |
| 監査役(社外) | 川合 伸子 | 12回 |
| 監査役(社外) | 溝口 敦子 | 14回 |
(イ)監査役会における具体的な検討内容・活動状況
監査役会において、年間を通じて次のような決議、報告がなされました。
決議 10件:監査業務の分担、監査方針や監査計画策定、監査報告書(監査役会及び各監査役)の作成、会計監査人の再任、会計監査人の報酬の同意に関する事項等
報告 38件:現地往査報告、監査活動状況、会計監査人からの監査実施状況・結果の聴取等
また、代表取締役との意見交換、取締役等からのヒアリングにより、各組織部署の執行状況を確認するとともに、必要に応じて意見を表明しております。
(ウ)監査役の活動状況
常勤監査役の活動としては、(イ)のほか、年間の監査計画に基づき、社内20箇所及びグループ会社本社18箇所に対する実地監査を実施しております。当該事業年度は1)経営計画チャレンジⅤ2021-2025が社員に浸透し、着実かつ効率的に実行されていること、2)昨年度の監査役監査においてあきらかになった諸課題への対応状況、3)各部門における課題、風通し、心理的安全性を重点監査項目として取り組みました。また、経営会議等の重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、グループ監査役との意見交換、内部監査部門及び会計監査人との情報交換(三様監査連絡会)等を実施しております。
社外監査役は、取締役会等において、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かし、意見を表明しております。
②内部監査の状況
内部監査は、取締役会決定による内部監査規程に基づき行っております。
体制は、社長直属組織の監査部を設置し、6名のスタッフで構成されております。
年度当初に定めた内部監査計画に基づき、当社及びグループ会社に対して業務全般にわたって内部監査を実施し、会社や事業に関連する法令、規則等の遵守や、事業活動の有効性と効率性について検討のうえ評価し、経営や事業運営に資する情報の提供、生産性向上等業務改善への助言等を行っております。
これら内部監査の結果は、監査部から社長及び監査役に逐次報告するとともに、取締役会及び経営会議への報告を含めグループ内に共有しております。なお、監査部、監査役及び会計監査人は、互いの監査計画、監査結果等を情報共有しており、定期的な意見交換を行う等、監査の実効性や効率性をより高めるために連携を図っております。
③会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(イ)継続監査期間
21年間
(ウ)業務を執行した公認会計士の氏名
秋山 修一郎
水谷 洋隆
大谷 光尋
(エ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名
その他20名
(オ)監査法人の選定方針と理由
監査役会において策定した会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に基づき確認した結果、当社の監査法人について解任又は不再任の理由は認められませんでした。なお、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」については、次のとおりです。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、会社法等の法令違反のほか、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等から適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会付議議案の内容を決定し、これを株主総会に提出します。
(カ)監査法人の評価
監査役会は、職務の遂行状況、品質管理体制、独立性及び専門性を含む監査法人の評価基準を策定しております。当社の監査役会は、かかる評価基準に照らして評価を行い、当社の監査法人がかかる評価基準を満たしていると判断しております。
④監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 79 | 29 | 83 | 25 |
| 連結子会社 | 11 | - | 11 | - |
| 計 | 91 | 29 | 94 | 25 |
当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務等です。
(イ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 1 | - | 1 | - |
| 計 | 1 | - | 1 | - |
(ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(エ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、業務の内容、監査の範囲、監査日数及び前連結会計年度の監査報酬等を勘案したうえで監査法人と協議し決定しております。
(オ)監査役会が会計監査人報酬等に同意した理由
監査役会は、総務本部経理部及び会計監査人からの報告内容等をもとに、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況及び報酬の見積りの算定根拠等について確認した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意をいたしました。