有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)

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2026/06/25 15:47
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149項目
(1) 機構と締結する協定
当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、国土交通省令で定めるところにより、機構との間で協定を平成18年3月31日付で締結しております(平成18年4月1日施行)。かかる協定は、高速道路会社法第5条第1項第1号又は第2号に規定する高速道路事業の実施に必要な事項を定めることにより、業務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的としております。
当該協定には、その対象となる路線名、当社が行う高速道路の管理のうち新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)の内容、特定更新等工事の内容、当該工事に要する費用及び災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間、当社が徴収する料金の額及びその徴収期間等が定められております。
当社及び機構は、おおむね5年ごとに、当該協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に変更を申し出ることができるものとされております。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様となっております。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。
貸付料については、各協定に係る毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、①あらかじめ各協定において定められている計画収入に、「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道1号(箱根新道)に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」にあっては計画収入の1%、「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」にあっては計画収入の4%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」といいます。)を超えた場合には、各協定に定める貸付料の金額に実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額、②計画収入から、「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道1号(箱根新道)に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」にあっては計画収入の1%、「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」にあっては計画収入の4%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」といいます。)を下回った場合には、各協定に定める貸付料の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額に修正されるものとされております。
なお、「一般国道1号(箱根新道)に関する協定」につきましては、平成23年7月25日をもって料金徴収期間を満了し、これに伴い一般国道1号(箱根新道)は、平成23年7月26日午前0時以降、本来道路管理者である国土交通大臣に管理を引き継ぎ、無料開放されました。同様に「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」につきましても、平成24年3月31日をもって料金徴収期間を満了し、一般国道139号(西富士道路)は、平成24年4月1日午前0時以降、本来道路管理者である国土交通大臣に管理を引き継ぎ、無料開放されました。また、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」につきましても、平成27年10月30日をもって料金徴収期間を満了し、これに伴い一般国道16号(八王子バイパス)は、平成27年10月31日午前0時以降、本来道路管理者である国土交通大臣に管理を引き継ぎ、無料開放されました。
当社及び機構は、当社の所有する料金徴収施設等の耐用年数の見直し等に伴い、平成18年9月21日付で当該協定を一部変更しており、かかる協定においては、平成18年度以降の貸付料についても変更されております。
当社及び機構は、国土交通大臣が定める整備計画の変更に伴い北陸自動車道白山インターチェンジ(仮称)の設置等を協定に盛り込み、平成19年3月22日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、白山インターチェンジ(仮称)の工事に要する債務引受限度額が追加され、貸付料についても、白山インターチェンジ(仮称)の収入が見込まれる平成24年度以降変更されております。
当社及び機構は、東海環状自動車道美濃関ジャンクション~関広見インターチェンジ間の設置等を協定に盛り込み、平成20年8月1日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、関広見インターチェンジの工事に要する債務引受限度額が追加され、貸付料についても、関広見インターチェンジの収入が見込まれる平成21年度以降変更されております。
当社及び機構は、「安心実現のための緊急総合対策」(平成20年8月29日 「安心実現のための緊急総合対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議)等に基づいて、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号)(以下「財源特例法」といいます。)第2条第4項第2号に定める事業として、平日深夜割引等の割引を協定に盛り込み、平成20年10月7日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、割引実施に伴って貸付料が平成20年度、平成21年度について変更されております。
当社及び機構は、一般国道1号(箱根新道)の交通量増加に伴う収入の増加等により早期の営業期間短縮が見込まれたことから、平成21年2月19日付で、「一般国道1号(箱根新道)に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、箱根新道の交通量増加や、無料開放引継に必要な費用の増加のため、貸付料や修繕工事に伴う債務引受限度額が、平成20年度以降変更されております。
当社及び機構は、「既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化」(平成20年12月8日 政府・与党)及び「生活対策」(平成20年10月30日 新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議)等に基づいて、平成21年3月10日付で、「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」、「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」を一部変更しております。かかる協定においては、財源特例法に基づき、休日昼間割引や休日特別割引等の割引やスマートインターチェンジ整備事業に必要な債務引受限度額が追加され、平成20年度以降の貸付料についても、変更されております。
当社及び機構は、国土交通大臣が定める整備計画の変更に伴い南条スマートインターチェンジ(仮称)等のスマートインターチェンジの設置を協定に盛り込み、平成21年3月26日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しております。なお、債務引受限度額や貸付料の変更はありません。
当社及び機構は、ゴールデンウィークの渋滞発生状況等を踏まえ、これまで以上に大きな渋滞発生が見込まれるお盆期間を中心として、交通分散を図る料金施策を行うため、平成21年7月13日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」(いずれも平成18年3月31日締結、同年4月1日施行)を一部変更しております。当該協定においては、料金収入や貸付料の変更は行っておりません。
当社及び機構は、第4回国土開発幹線自動車道建設会議(平成21年4月27日)の審議並びに国土交通大臣が定める整備計画の変更に伴う東海北陸自動車道白鳥インターチェンジ~飛騨清見インターチェンジ間の4車線化事業及び東海北陸自動車道西尾張インターチェンジ(仮称)の設置等を協定に盛り込み、平成21年8月10日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、白鳥インターチェンジ~飛騨清見インターチェンジ間の4車線化工事及び西尾張インターチェンジ(仮称)の工事に要する債務引受限度額が追加され、貸付料についても、追加される事業の中で最も供用が早い西尾張インターチェンジ(仮称)の収入が見込まれる平成26年度以降変更されております。
当社及び機構は、過去のお正月の渋滞発生状況等を踏まえ、これまで以上に大きな渋滞発生が見込まれるお正月期間の交通分散を図る料金施策を行うため、平成21年12月2日付で、「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、料金収入や貸付料の変更は行っておりません。
当社及び機構は、「高速道路の当面の新たな料金割引について」(平成23年2月16日 国土交通省)に基づく新たな料金割引の導入、「新たな将来交通需要推計」(平成20年11月26日 社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会)を踏まえた推計交通量の見直し及び国土交通大臣が定める整備計画の変更に伴う富士吉田北スマートインターチェンジ(仮称)等のスマートインターチェンジの設置の追加等に伴い、平成23年3月17日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、料金収入、貸付料、債務引受限度額が変更されています。
当社及び機構は、「東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律」(平成23年法律第42号)に基づく料金割引の見直し、東海環状自動車道関広見インターチェンジ~四日市北ジャンクション(仮称)の追加に伴い、平成23年6月6日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」を、また、平成23年10月24日付で「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」を、一部変更しております。当該協定においては、料金収入、貸付料、債務引受限度額が変更されています。
当社及び機構は、国土交通大臣が定める整備計画の変更に伴う、東海北陸自動車道白鳥インターチェンジ~飛騨清見インターチェンジの4車線化事業の再開、中央自動車道富士吉田線中央ジャンクション(仮称)~東名ジャンクション(仮称)間、近畿自動車道伊勢線名古屋西ジャンクション~飛島ジャンクション(仮称)間、笛吹スマートインターチェンジ(仮称)等のスマートインターチェンジの設置等の追加及び「将来交通需要推計手法(道路)」(平成22年11月19日 国土交通省)を踏まえた推計交通量の見直し等に伴い、平成24年4月17日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、料金収入、貸付料、債務引受限度額が変更されています。
当社及び機構は、「日本経済再生に向けた緊急経済対策(平成25年1月11日閣議決定)」を踏まえた、平成24年度補正予算の成立(平成25年2月26日)に基づいて、「道路ストックの老朽化対策」及び「円滑な都市・地域活動のための渋滞対策」を実施するため、修繕に係る工事に要する費用の一部前倒しを行い、平成25年3月21日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、債務引受限度額が変更されています。
当社及び機構は、国土交通大臣が定める整備計画の変更に伴う談合坂スマートインターチェンジ(仮称)等のスマートインターチェンジの設置の追加等に伴い、平成25年6月11日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、料金収入、債務引受限度額が変更されています。
当社及び機構は、「新たな高速道路料金に関する基本方針」(平成25年12月20日 国土交通省発表)等に基づく料金水準及び割引の見直し、平成26年4月1日からの消費税率の引上げ等に伴い、平成26年3月14日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」及び「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」を、また、平成26年3月25日付で「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、料金収入、貸付料、債務引受限度額が変更されています。
当社及び機構は、国土交通大臣が定める整備計画の変更に伴う甲府中央スマートインターチェンジ(仮称)等のスマートインターチェンジの設置、中央自動車道の渋滞対策事業の追加、実績等を踏まえた事業費の見直し、安房峠道路の料金割引の見直し等に伴い、平成26年8月8日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費並びに新設・改築、修繕及び災害復旧に係る事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、特定更新等工事の追加、点検費の見直し等に伴い、平成27年3月24日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金徴収期間、料金収入、計画管理費並びに新設、改築、修繕及び災害復旧に係る事業費の計画が変更され、特定更新等工事に係る事業費の計画が追加されています。
当社及び機構は、国土交通大臣が定める整備計画の変更に伴う秦野SAスマートインターチェンジ(仮称)の設置、中央自動車道上り線小仏地区渋滞対策、法人事業税の外形標準課税拡大への対応等に伴い、平成27年7月31日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、料金収入、計画管理費、道路資産の貸付料の額、特定更新等工事の事業費並びに新設、改築、修繕及び災害復旧、特定更新等工事に係る事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、「首都圏の新たな高速道路料金に関する具体方針(案)」(平成27年9月11日 国土交通省発表)等に基づく料金体系の見直し等に伴い、平成28年2月29日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、首都圏の新たな高速道路料金の導入といった料金体系、事業の追加及び労務費等の高騰に伴う事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、国土交通大臣が定める整備計画の変更に伴う上市スマートインターチェンジ(仮称)等のスマートインターチェンジの設置等事業の追加、外形標準課税対応による計画管理費の見直し等に伴い、平成28年6月6日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、熊本地震における橋梁の損傷状況を踏まえた耐震補強工事等事業の追加等に伴い、平成28年12月12日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、休憩施設大型車混雑対策、ナンバリング対応等事業の追加等に伴い、平成29年3月31日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、神坂スマートインターチェンジ(仮称)等のスマートインターチェンジの設置等事業の追加、熊本地震における橋梁の損傷状況を踏まえた耐震補強工事の追加等に伴い、平成29年8月4日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、事業の追加、料金収入及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、財政投融資を活用した東海環状自動車道の整備加速の追加等に伴い、平成30年3月30日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、新東名高速道路の6車線化事業の追加、多気スマートインターチェンジ(仮称)の設置等事業の追加等に伴い、平成30年8月6日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、新名神高速道路の6車線化事業の追加、東海北陸自動車道の付加車線設置事業の追加等に伴い、平成31年3月26日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、消費増税に伴う高速道路料金、事業費等への転嫁や、諏訪湖スマートインターチェンジ(仮称)等のスマートインターチェンジ設置等事業の追加等に伴い、令和元年9月20日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、中京圏の高速道路料金体系の整理・統一(シームレス化)に伴う料金及び料金割引の見直しや東海北陸自動車道(白川郷インターチェンジ~五箇山インターチェンジ間)ほか3つの区間の4車線化又は付加車線設置等事業の追加等に伴い、令和2年3月27日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、令和2年4月28日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、休日割引の適用を除外する日を定めた規定が変更されています。
当社及び機構は、国土交通省関東地方整備局事業評価監視委員会における審議を踏まえた中央自動車道富士吉田線(中央ジャンクション(仮称)~東名ジャンクション(仮称)間)の事業費の増額、工事完成予定年月日の変更等に伴い、令和2年10月19日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、紀勢自動車道(勢和多気ジャンクション~大宮大台インターチェンジ間)の4車線化等に伴い、令和3年3月25日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、豊橋新城スマートインターチェンジ(仮称)等のスマートインターチェンジの設置等事業の追加等に伴い、令和3年7月21日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しています。当該協定においては、料金収入、計画管理費及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、東海北陸自動車道(福光インターチェンジ~南砺スマートインターチェンジ間)の4車線化や安房峠道路の料金徴収期間の変更等に伴い、令和4年3月25日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、神田スマートインターチェンジ(仮称)のスマートインターチェンジの設置等事業の追加に伴い、令和4年9月22日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しています。当該協定においては、料金収入、計画管理費及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、障害者割引の要件緩和等に伴い、令和5年1月23日付で「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」を一部変更しています。当該協定においては、障害者割引を適用する要件が変更されています。
当社及び機構は、令和5年3月24日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しています。当該協定においては、料金収入、計画管理費及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、知多半島道路との連結に伴う大府インターチェンジの改築事業の追加等に伴い、令和5年9月1日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しています。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、更新事業や暫定2車線区間の4車線化事業等の追加に伴い、令和6年3月21日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しています。当該協定においては、料金徴収期間、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、恵那峡SAスマートインターチェンジ(仮称)及び大山田PAスマートインターチェンジ(仮称)の設置事業の追加等に伴い、令和6年8月28日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しています。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、令和7年3月24日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しています。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、尾張一宮PAスマートインターチェンジ(仮称)の設置事業の追加等に伴い、令和7年11月27日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しています。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、令和8年3月23日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」を一部変更しています。「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
(2) 東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括協定
当社は、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間で、3社が連携又は共同して業務を行う際又は共通する課題を検討する際に必要となる基本的な事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な実施に資することを目的として、平成17年10月1日付で業務の連携等に関する包括協定を締結しております。
当該包括協定において、業務等の実施方法、費用負担等の必要な事項については、別途個別協定を締結することとされており、これに基づき、当社は、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間で、3社が連携又は共同して行う料金徴収及び研究開発・技術協力業務等の実施方法に関して、それぞれ平成17年10月1日付で個別協定(以下「個別協定」と総称します。)を締結しております。
これらの個別協定の有効期間は、平成17年10月1日から平成18年3月31日までとされておりますが、有効期間が満了する1ヶ月前又は3ヶ月前(いずれによるかは各個別協定において定められております。)までに当社、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱のいずれからも個別協定の内容の変更の申し出がない場合は、有効期間満了の日の翌日から更に1年間有効とし、以後この例に従うとされております。現在、当該個別協定は、上記に基づき自動更新され、令和9年3月31日まで有効となっております。
なお、研究開発・技術協力業務に関しては、高速総研(持分法適用関連会社)における業務の実施方法等について、平成19年4月1日付で新たな個別協定を締結しております。
また、料金システムの開発に関し、令和元年6月3日付で個別協定を締結しております。有効期間は令和2年3月31日までとされておりますが、有効期間が満了する3ヶ月前までに当社、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱のいずれからも個別協定の内容の変更の申し出がない場合は、有効期間満了の日の翌日から更に1年間有効とし、以後この例に従うとされております。現在、当該個別協定は、上記に基づき自動更新され、令和9年3月31日まで有効となっております。
(3) 東日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、首都高速道路㈱及び阪神高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括協定
当社は、東日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、首都高速道路㈱及び阪神高速道路㈱との間で、5社が海外事業において連携又は共同して業務を行う際に必要となる基本的な事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な実施に資することを目的として、平成23年8月10日付で海外事業の連携等に関する包括協定を締結しております。これに基づき、世界各国における高速道路の新設、改築、維持、修繕、管理その他高速道路に関する事業の実施を目的とした日本高速道路インターナショナル㈱が上記5社の出資により、平成23年9月1日付で設立されました。
また、当該包括協定においては、業務の実施方法等の必要な事項について、別途個別協定を締結することとされております。これに基づき、上記5社及び日本高速道路インターナショナル㈱の6社は、平成23年9月1日付で、日本高速道路インターナショナル㈱の運営にあたり必要な事項を定める協定を締結するとともに、6社が連携又は共同して行う世界各国における高速道路の新設、改築、維持、修繕、管理その他高速道路に関する事業に関し、その業務の一部を日本高速道路インターナショナル㈱に対して業務委託する場合における方法等を定め、もって海外事業の適正かつ円滑な遂行を図ることを目的とすべく、併せて業務委託基本協定を締結しております。

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