有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
当社は、事業から得られた利益を高速道路事業から生じたものとそれ以外のものとに区分し、高速道路事業に係る利益につきましては、将来の道路資産賃借料の確実な支払いを始めとする的確な事業運営に備えるため「高速道路事業積立金」として、高速道路事業以外の事業に係る利益につきましては、経営基盤の確立に向けた資本充実と今後の設備投資に備えるため「別途積立金」として積み立てております。安全性向上積立金(前記「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)業績 (高速道路事業)」参照)を活用して行う事業を除き、当面は財務体質を強化することとして配当などの社外流出を控え、可能な限り自己資本の充実に努めていきたいと考えております。
なお、当社は、「剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う」旨を定款で定めております。
また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めておりますが、現時点において配当は実施しておらず、従って毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針も定めておりません。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会となります。
また、高速道路会社法第13条に基づき、剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
なお、当社は、「剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う」旨を定款で定めております。
また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めておりますが、現時点において配当は実施しておらず、従って毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針も定めておりません。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会となります。
また、高速道路会社法第13条に基づき、剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。