有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は主として原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
(1)仕掛道路資産
個別法を採用しております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しております。
(2) 貯蔵品
主として個別法を採用しております。
評価基準は主として原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
(1)仕掛道路資産
個別法を採用しております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しております。
(2) 貯蔵品
主として個別法を採用しております。