有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
当社は、財務基盤の強化を最重要課題の一つと考えております。したがって、当面、配当などの社外流出を抑え、可能な限り自己資本の充実に努めていきたいと考えております。
内部留保金につきましては、高速道路事業から生じたものとそれ以外のものとに区分し、高速道路事業につきましては、想定外の収入減少や管理費増大、自然災害の発生等に起因する将来の機構への賃借料の支払いリスクに対応するために、高速道路事業以外の事業につきましては、新規事業への投資等に用いることとしております。
なお、当社は、「剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う」旨を定款に定めております。
また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となりますが、現時点において配当は実施しておらず、毎事業年度における配当の回数についての基本方針も定めておりません。
また、高速道路会社法第13条に基づき、剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
内部留保金につきましては、高速道路事業から生じたものとそれ以外のものとに区分し、高速道路事業につきましては、想定外の収入減少や管理費増大、自然災害の発生等に起因する将来の機構への賃借料の支払いリスクに対応するために、高速道路事業以外の事業につきましては、新規事業への投資等に用いることとしております。
なお、当社は、「剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う」旨を定款に定めております。
また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となりますが、現時点において配当は実施しておらず、毎事業年度における配当の回数についての基本方針も定めておりません。
また、高速道路会社法第13条に基づき、剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。