有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益及び期首の利益剰余金に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用により、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「未収入金」のうち一部は、当事業年度より「契約資産」として表示し、「流動負債」に表示していた「受託業務前受金」及び「前受金」は、当事業年度よりそれぞれ「受託業務契約負債」及び「契約負債」として表示することといたしました。この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度末の貸借対照表は、「契約資産」は2,291百万円増加し、「未収入金」は同額減少し、「受託業務契約負債」は421百万円増加し、「受託業務前受金」は同額減少し、「契約負債」は10百万円増加し、「前受金」は同額減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
これによる当事業年度の財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益及び期首の利益剰余金に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用により、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「未収入金」のうち一部は、当事業年度より「契約資産」として表示し、「流動負債」に表示していた「受託業務前受金」及び「前受金」は、当事業年度よりそれぞれ「受託業務契約負債」及び「契約負債」として表示することといたしました。この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度末の貸借対照表は、「契約資産」は2,291百万円増加し、「未収入金」は同額減少し、「受託業務契約負債」は421百万円増加し、「受託業務前受金」は同額減少し、「契約負債」は10百万円増加し、「前受金」は同額減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
これによる当事業年度の財務諸表への影響はありません。