有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
「東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の一部を改正する省令」(令和元年5月22日
国土交通省令第6号)により、高速道路事業等会計規則が改正されたため、当事業年度の期首から繰延税金
資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において計上していた「流動資産」の「繰延税金資産」403百万円は、
「固定負債」の「繰延税金負債」6百万円と相殺したうえで「投資その他の資産」の「繰延税金資産」396百
万円として表示しております。
また、税効果会計関係注記において、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28
号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)第4項に定める「税効果会計に係る会
計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追記しております。ただ
し、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取
扱いに従って記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「寄付金」は、金額的重要性が乏しくな
ったため、当事業年度においては「営業外費用」の「雑損失」に含めて表示しております。この表示方法の
変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「寄付金」に表示していた2百万円は、「営業外費用」の「雑損失」として組み替えております。
(貸借対照表)
「東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の一部を改正する省令」(令和元年5月22日
国土交通省令第6号)により、高速道路事業等会計規則が改正されたため、当事業年度の期首から繰延税金
資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において計上していた「流動資産」の「繰延税金資産」403百万円は、
「固定負債」の「繰延税金負債」6百万円と相殺したうえで「投資その他の資産」の「繰延税金資産」396百
万円として表示しております。
また、税効果会計関係注記において、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28
号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)第4項に定める「税効果会計に係る会
計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追記しております。ただ
し、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取
扱いに従って記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「寄付金」は、金額的重要性が乏しくな
ったため、当事業年度においては「営業外費用」の「雑損失」に含めて表示しております。この表示方法の
変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「寄付金」に表示していた2百万円は、「営業外費用」の「雑損失」として組み替えております。