有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(リース取引関係)
(借主側)
1. ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
ネットワーク機器であります。
②リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
高速道路事業における維持管理用車両、その他の事業における駐車場設備(構築物)等及び事務用機器であります。
②リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
(a) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
該当事項はありません。
(b) 未経過リース料期末残高相当額
該当事項はありません。
(c) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
(単位:百万円)
(d) 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(e) 利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。
2. オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(1)道路資産の未経過リース料
(単位:百万円)
(注)1. 道路資産の未経過リース料の金額は変動する場合があります。当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができるとされております。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができるとされております。
2. 道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算されることとなっております。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額(減算基準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績料金収入)が減算されることとなっております。
(2)道路資産以外の未経過リース料
(単位:百万円)
(借主側)
1. ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
ネットワーク機器であります。
②リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
高速道路事業における維持管理用車両、その他の事業における駐車場設備(構築物)等及び事務用機器であります。
②リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
(a) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
該当事項はありません。
(b) 未経過リース料期末残高相当額
該当事項はありません。
(c) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 支払リース料 | 2 | - |
| 減価償却費相当額 | 1 | - |
| 支払利息相当額 | 0 | - |
(d) 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(e) 利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。
2. オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(1)道路資産の未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 1年内 | 132,455 | 136,950 |
| 1年超 | 7,392,063 | 7,255,112 |
| 合計 | 7,524,519 | 7,392,063 |
(注)1. 道路資産の未経過リース料の金額は変動する場合があります。当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができるとされております。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができるとされております。
2. 道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算されることとなっております。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額(減算基準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績料金収入)が減算されることとなっております。
(2)道路資産以外の未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 1年内 | 59 | 36 |
| 1年超 | 102 | 92 |
| 合計 | 161 | 129 |