半期報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」609百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」686百万円に含めて表示しております。
(中間損益計算書)
前中間会計期間において、「営業外収益」の「雑収入」に含めておりました「還付加算金」は、営業外収益総額の100分の10を超えたため、当中間会計期間より独立掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間会計期間の中間損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」に表示しておりました71百万円は、「還付加算金」0百万円及び「雑収入」71百万円として組み替えております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」609百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」686百万円に含めて表示しております。
(中間損益計算書)
前中間会計期間において、「営業外収益」の「雑収入」に含めておりました「還付加算金」は、営業外収益総額の100分の10を超えたため、当中間会計期間より独立掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間会計期間の中間損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」に表示しておりました71百万円は、「還付加算金」0百万円及び「雑収入」71百万円として組み替えております。