半期報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(表示方法の変更)
(中間損益計算書)
「道路法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年1月23日 国土交通省令第4号)により、高速道路事業等会計規則が改正されたため、「受託業務事業費」を「受託業務費用」に表示方法を変更しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
前中間会計期間において、「営業外収益」の「雑収入」に含めておりました「有価証券利息」は、重要性が増したため、当中間会計期間より独立掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間会計期間の中間損益計算書において「営業外収益」の「雑収入」に表示していた170百万円は、「有価証券利息」0百万円及び「雑収入」170百万円として組み替えております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
財務諸表等規則第107条を準用する中間財務諸表等規則第66条に定める自己株式に関する注記については、財務諸表等規則第107条第2項の規定に基づき、記載を省略しております。
(中間損益計算書)
「道路法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年1月23日 国土交通省令第4号)により、高速道路事業等会計規則が改正されたため、「受託業務事業費」を「受託業務費用」に表示方法を変更しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
前中間会計期間において、「営業外収益」の「雑収入」に含めておりました「有価証券利息」は、重要性が増したため、当中間会計期間より独立掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間会計期間の中間損益計算書において「営業外収益」の「雑収入」に表示していた170百万円は、「有価証券利息」0百万円及び「雑収入」170百万円として組み替えております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
財務諸表等規則第107条を準用する中間財務諸表等規則第66条に定める自己株式に関する注記については、財務諸表等規則第107条第2項の規定に基づき、記載を省略しております。