有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(リース取引関係)
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
社用車(車両運搬具)であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載しております。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(a)有形固定資産
主として、事務用機器及び社用車(車両運搬具)であります。
(b)無形固定資産
ソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載しております。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
道路資産の未経過リース料
(単位:百万円)
(注)1.道路資産の未経過リース料の金額は変動する場合があります。当社及び機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができるとされております。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができるとされております。
2.道路資産の貸付料は、実績収入が加算基準額を超えた場合、当該超過額(実績収入-加算基準額)が加算されることとなっております。また、実績収入が、減算基準額に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績収入)が減算されることとなっております。
3.当連結会計年度において、実績収入が減算基準額を下回ったことにより、協定に定める道路資産の貸付料を28,349百万円減額しておりますが、この額は反映させておりません。
道路資産以外の未経過リース料
(単位:百万円)
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
社用車(車両運搬具)であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載しております。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(a)有形固定資産
主として、事務用機器及び社用車(車両運搬具)であります。
(b)無形固定資産
ソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載しております。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
道路資産の未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 1年内 | 188,135 | 160,165 |
| 1年超 | 9,423,897 | 9,062,223 |
| 合計 | 9,612,032 | 9,222,389 |
(注)1.道路資産の未経過リース料の金額は変動する場合があります。当社及び機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができるとされております。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができるとされております。
2.道路資産の貸付料は、実績収入が加算基準額を超えた場合、当該超過額(実績収入-加算基準額)が加算されることとなっております。また、実績収入が、減算基準額に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績収入)が減算されることとなっております。
3.当連結会計年度において、実績収入が減算基準額を下回ったことにより、協定に定める道路資産の貸付料を28,349百万円減額しておりますが、この額は反映させておりません。
道路資産以外の未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 1年内 | 1 | 2 |
| 1年超 | 7 | 7 |
| 合計 | 8 | 10 |