有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
(リース取引関係)
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
社用車(車両運搬具)であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載しております。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(a)有形固定資産
主として、事務用機器及び社用車(車両運搬具)であります。
(b)無形固定資産
ソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載しております。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
道路資産の未経過リース料
(単位:百万円)
(注)1.道路資産の未経過リース料の金額は変動する場合があります。当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含む「都道首都高速1号線等に関する協定」について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができるとされております。ただし、道路資産の貸付料を含む「都道首都高速1号線等に関する協定」が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができるとされております。
2.道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算されることとなっております。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額(減算基準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績料金収入)が減算されることとなっております。
3.当連結会計年度において、実績料金収入が加算基準額を超えたことにより、「都道首都高速1号線等に関する協定」に定める道路資産の貸付料に加え、3,879百万円を費用処理しておりますが、この額は反映させておりません。
道路資産以外の未経過リース料
(単位:百万円)
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
社用車(車両運搬具)であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載しております。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(a)有形固定資産
主として、事務用機器及び社用車(車両運搬具)であります。
(b)無形固定資産
ソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載しております。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
道路資産の未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | |
| 1年内 | 180,085 | 180,719 |
| 1年超 | 8,774,155 | 8,565,906 |
| 合計 | 8,954,240 | 8,746,625 |
(注)1.道路資産の未経過リース料の金額は変動する場合があります。当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含む「都道首都高速1号線等に関する協定」について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができるとされております。ただし、道路資産の貸付料を含む「都道首都高速1号線等に関する協定」が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができるとされております。
2.道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算されることとなっております。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額(減算基準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績料金収入)が減算されることとなっております。
3.当連結会計年度において、実績料金収入が加算基準額を超えたことにより、「都道首都高速1号線等に関する協定」に定める道路資産の貸付料に加え、3,879百万円を費用処理しておりますが、この額は反映させておりません。
道路資産以外の未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | |
| 1年内 | 246 | 243 |
| 1年超 | 321 | 239 |
| 合計 | 567 | 483 |