有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 11:25
【資料】
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【項目】
124項目

経営上の重要な契約等

(1)機構と締結する協定について
当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、国土交通省令で定めるところにより、機構との間で協定(全国路線網協定、広島呉道路協定、南阪奈道路協定、八木山バイパス協定及び那覇空港自動車道協定)を平成18年3月31日付で締結しています(平成18年4月1日施行)。かかる協定は、高速道路会社法第5条第1項第1号又は第2号に規定する当社の事業等の実施に必要な事項を定めることにより、業務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的としています。なお、八木山バイパス協定については平成26年10月1日午前0時、また那覇空港自動車道協定については平成21年3月28日午前0時をもって期間満了の上終了し、一般国道201号(八木山バイパス)及び一般国道506号(那覇空港自動車道(南風原道路))はそれぞれ無料開放され、道路の管理は国に引き継がれています。
当該協定には、その対象となる路線名、当社が行う高速道路の管理のうち新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)の内容、特定更新等工事の内容、当該工事に要する費用及び災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間、当社が徴収する料金の額及びその徴収期間が定められています。
当社及び機構は、おおむね5年ごとに、当該協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に変更を申し出ることができます。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とします。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされています。
貸付料については、各協定に係る毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、①あらかじめ各協定において定められている計画収入(以下「計画収入」といいます。)に、全国路線網協定にあっては計画収入の1%、広島呉道路協定及び南阪奈道路協定にあっては計画収入の2%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」といいます。)を超えた場合には、各協定に定める貸付料の金額に実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額、②計画収入から、全国路線網協定にあっては計画収入の1%、広島呉道路協定及び南阪奈道路協定にあっては計画収入の2%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」といいます。)を下回った場合には、各協定に定める貸付料の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額に修正されるものとされています。
当社及び機構は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、平成18年3月31日付で締結した協定のうち全国路線網協定について、労務費等の高騰に対応した事業費の見直し、大口多頻度割引の激変緩和措置の延長等を反映し、平成28年2月29日付で当該協定を一部変更しました。さらに、阪和自動車道(御坊インターチェンジ~印南インターチェンジ)及び長崎自動車道(長崎インターチェンジ~長崎芒塚インターチェンジ)の4車線化事業着手並びに付加車線事業の追加等を反映し、平成28年6月6日付で当該協定を一部変更しました。
(2)東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括協定について
当社は、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱との間で、3社が連携又は共同して業務を行う際又は共通する課題を検討する際に必要となる基本的な事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な実施に資することを目的として、平成17年10月1日付で業務の連携等に関する包括協定を締結しています。
当該包括協定において、業務等の実施方法、費用負担等の必要な事項については、別途個別協定を締結することとされており、これに基づき、当社は、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱との間で、3社が連携又は共同して行う経理・財務業務、給与・厚生業務、料金徴収・料金事務センター運営業務及び研究開発・技術協力業務等の実施方法に関して、それぞれ平成17年10月1日付で個別協定(以下「個別協定」と総称します。)を締結しています。
これらの個別協定の有効期間は、包括協定締結時点において、平成17年10月1日から平成18年3月31日までとされていますが、有効期間が満了する1ヶ月前又は3ヶ月前(いずれによるかは各個別協定において定められています。)までに当社、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱のいずれからも個別協定の内容の変更の申し出がない場合は、有効期間満了の日の翌日から更に1年間有効とし、以後この例に従うとされています。上記に基づき、当該個別協定のうち、料金徴収・料金事務センター運営業務は、自動更新され現在に至っています。
また、研究開発・技術協力業務に関しましては、中日本高速道路㈱に設置された中央研究所にて3社の調査・研究及び技術開発業務を取り扱っていましたが、かかる業務が当社、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱と共同して行う新設分割により平成19年4月2日に設立された㈱高速道路総合技術研究所に承継されたことに伴い、平成19年4月1日付で新たな個別協定を締結し、自動更新され現在に至っています。