有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/28 14:39
【資料】
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【項目】
151項目
○独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを「高速道路会社」といいます。)に対する係る資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立行政法人です。
当有価証券報告書提出日現在の機構の概要は以下のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
子会社及び関連会社はありません。(令和5年3月31日現在)
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監事2人を置くとされ、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされ、3名が任命されています。理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理しています。なお、役員の任期は、以下のとおりです。
理事長・・・令和8年3月31日まで(中期目標の期間の末日まで)
理事・・・・令和5年9月30日まで(2年)
監事・・・・令和7年度の財務諸表承認日まで(中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表承認日まで)
⑤ 資本金及び資本構成 令和4年3月31日現在の機構の資本金及び資本構成は以下のとおりであり、資本金は、その全額を国及び関係地方公共団体が出資しています。
Ⅰ 資本金5,651,449百万円
政府出資金4,120,099百万円
地方公共団体出資金1,531,349百万円
Ⅱ 資本剰余金839,917百万円
資本剰余金1,342百万円
日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金850,932百万円
その他行政コスト累計額△12,358百万円
減価償却相当累計額(△)△10,218百万円
減損損失相当累計額(△)△2,061百万円
除売却差額相当累計額(△)△78百万円
Ⅲ 利益剰余金7,775,560百万円
純資産合計14,266,926百万円

機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則法」といいます。)、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作成されます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を受けていませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があります(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及び会計監査人(通則法第39条)により実施されるもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても実施されます。
⑥ 事業の内容
(a)目的 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期・確実な返済等を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援すること
(b)業務の範囲
(ⅰ)高速道路に係る道路資産の保有及び高速道路会社への貸付け
(ⅱ)承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(ⅲ)協定に基づく高速道路会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(ⅳ)政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、首都高速道路㈱又は阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一部の無利子貸付け
(ⅴ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅵ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除きます。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅶ)政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、首都高速道路㈱又は阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅷ)高速道路会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための必要な助成
(ⅸ)高速道路会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき当該高速道路について行うその道路管理者の権限の代行その他の業務
(ⅹ)本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)に規定する業務
(ⅺ)本州と四国を連絡する鉄道施設の管理
(ⅻ)上記(ⅺ)の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務
(c)事業に係る関係法令
機構の業務運営に関連する主な関係法令は以下のとおりです。
(ⅰ)機構法
(ⅱ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成17年政令第202号)
(ⅲ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成17年国土交通省令第64号)
(ⅳ)通則法
(ⅴ)日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)
(ⅵ)高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより令和47年9月30日までに解散すること(令和5年6月7日付けで、当該期限を令和97年9月30日までに延長する改正法が公布(公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)されております。)、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日において少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されています。また、日本道路公団等民営化関係法施行法附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められていましたが、平成27年7月に国土交通省が、機構及び高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見をもとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりまとめています。
道路関係四公団の民営化の経緯については前記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク 1.政策変更等に係る法的規制の変更について (1)民営化の経緯」を、また、協定については「第一部 企業情報 第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等 (1)機構と締結する協定について」を併せてご参照下さい。