有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりです。
(1) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失
(2) 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。
(3) 減損損失について
リース資産に配分された減損損失はありません。
2.オペレーティング・リース取引(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(1) 道路資産の未経過リース料
(注)1.当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができます。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適切かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができます。
2.道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算されます。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額(減算基準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績料金収入)が減算されます。
(2) 道路資産以外の未経過リース料
1.ファイナンス・リース取引(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりです。
(1) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 支払リース料 | 0百万円 | -百万円 |
| 減価償却費相当額 | 0 | - |
(2) 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。
(3) 減損損失について
リース資産に配分された減損損失はありません。
2.オペレーティング・リース取引(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(1) 道路資産の未経過リース料
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 1年内 | 456,040百万円 | 467,137百万円 |
| 1年超 | 18,790,231 | 18,295,041 |
| 合計 | 19,246,272 | 18,762,178 |
(注)1.当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができます。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適切かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができます。
2.道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算されます。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額(減算基準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績料金収入)が減算されます。
(2) 道路資産以外の未経過リース料
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 1年内 | 382百万円 | 435百万円 |
| 1年超 | 955 | 967 |
| 合計 | 1,337 | 1,402 |