有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で監査役会を構成している。各監査役は、監査役会の定める監査方針及び分担に従い取締役の職務執行について監査を実施するとともに、会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、適宜監査状況を聴取し監査結果の報告を受けるなど密接な連携を行っている。
議長である菊池睦己常勤監査役は、長年当社の総務部門に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
山本俊二社外監査役は、上場企業の経営者としての豊富な経験や高い見識を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
東海林仁社外監査役は、地場企業の経営者としての豊富な経験や高い見識を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
当事業年度に開催された監査役会は3回で、菊池睦己常勤監査役及び坂本光弘社外監査役が3回出席、太田巌社外監査役が2回出席している。坂本監査役、太田監査役は2020年6月23日開催の第92回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した。
常勤監査役は、監査環境の整備及び社内の情報の収集に努め、取締役会以外の重要な会議にも出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所の業務及び財産の状況を調査するなど内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監査しており、監査役会にて、社外監査役に報告している。補助する体制として監査役事務局(兼任2名)を設置し、監査役の職務執行のサポートを実施している。
監査役会においては、監査の方針及び監査計画、監査報告の作成、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項、会計監査人の報酬等に対する同意、定時株主総会への付議議案内容等について審議した。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、稟議決裁などの手続きを権限行使基準に定め内部統制の整備を図っており、運用状況の確認は稟議の管理等によって行われる。
稟議は起案部門の管理者、担当役員の決裁や関連部門の承認を受け、総務局(総務部、人事部、経理部)に回送されて、社長の決裁を受ける。また、常勤監査役に回付される。総務局人事部(所属社員2名)が稟議書の管理をしている。
また、経営推進会議、コンプライアンス委員会等が必要に応じて開催され、これらの委員会には監査役が出席することで監査役監査との連携を図っている。
会計監査人は会計監査のため必要な稟議書の閲覧をしている。
監査役は会計監査人と定期的に会合をもつなど、緊密に連携を保ち、積極的に意見と情報の交換を行い効率的な監査を実施するように努めている。監査役は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、財務報告に係る内部統制に関するリスク評価等について報告を受けるほか、重点監査項目等について説明を受け、意見交換を行っている。
③ 会計監査の状況
a.監査人の名称
竹田公認会計士事務所 竹田 正幸
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
竹田 正幸
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士3名である。 監査証明に際し、公認会計士竹田正幸氏は当社グループと利害関係のない公認会計士に意見審査を担当させている。
e.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は、会計監査人に専門性、独立性、職務遂行能力を備え、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を有していることを求めており、監査公認会計士等は当社の選定方針を有していると判断している。なお、当社都合の他、会計監査人が、会社法、公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合および公序良俗に反する行為があった場合を会計監査人の解任または不再任の方針としている。
f.監査役および監査役会による監査公認会計士等の評価
当社の監査役および監査役会は、監査公認会計士等の評価を行っている。監査公認会計士等が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めている。当社の監査役および監査役会は、独立性および専門性とも満足していると評価している。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はない。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はない。
d. 監査報酬の決定方針
監査人より、現在の内部統制の整備状況に基づく見積り監査日数を基礎とした報酬額の呈示を受け、これに経済状況等の諸条件を加えて検討し、金額を決定することとしている。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、当該会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置など
の内容、前年度の監査実績の検証と評価、当該会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、当該会計監査人の報酬額について同意した。
① 監査役監査の状況
当社は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で監査役会を構成している。各監査役は、監査役会の定める監査方針及び分担に従い取締役の職務執行について監査を実施するとともに、会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、適宜監査状況を聴取し監査結果の報告を受けるなど密接な連携を行っている。
議長である菊池睦己常勤監査役は、長年当社の総務部門に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
山本俊二社外監査役は、上場企業の経営者としての豊富な経験や高い見識を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
東海林仁社外監査役は、地場企業の経営者としての豊富な経験や高い見識を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
当事業年度に開催された監査役会は3回で、菊池睦己常勤監査役及び坂本光弘社外監査役が3回出席、太田巌社外監査役が2回出席している。坂本監査役、太田監査役は2020年6月23日開催の第92回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した。
常勤監査役は、監査環境の整備及び社内の情報の収集に努め、取締役会以外の重要な会議にも出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所の業務及び財産の状況を調査するなど内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監査しており、監査役会にて、社外監査役に報告している。補助する体制として監査役事務局(兼任2名)を設置し、監査役の職務執行のサポートを実施している。
監査役会においては、監査の方針及び監査計画、監査報告の作成、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項、会計監査人の報酬等に対する同意、定時株主総会への付議議案内容等について審議した。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、稟議決裁などの手続きを権限行使基準に定め内部統制の整備を図っており、運用状況の確認は稟議の管理等によって行われる。
稟議は起案部門の管理者、担当役員の決裁や関連部門の承認を受け、総務局(総務部、人事部、経理部)に回送されて、社長の決裁を受ける。また、常勤監査役に回付される。総務局人事部(所属社員2名)が稟議書の管理をしている。
また、経営推進会議、コンプライアンス委員会等が必要に応じて開催され、これらの委員会には監査役が出席することで監査役監査との連携を図っている。
会計監査人は会計監査のため必要な稟議書の閲覧をしている。
監査役は会計監査人と定期的に会合をもつなど、緊密に連携を保ち、積極的に意見と情報の交換を行い効率的な監査を実施するように努めている。監査役は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、財務報告に係る内部統制に関するリスク評価等について報告を受けるほか、重点監査項目等について説明を受け、意見交換を行っている。
③ 会計監査の状況
a.監査人の名称
竹田公認会計士事務所 竹田 正幸
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
竹田 正幸
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士3名である。 監査証明に際し、公認会計士竹田正幸氏は当社グループと利害関係のない公認会計士に意見審査を担当させている。
e.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は、会計監査人に専門性、独立性、職務遂行能力を備え、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を有していることを求めており、監査公認会計士等は当社の選定方針を有していると判断している。なお、当社都合の他、会計監査人が、会社法、公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合および公序良俗に反する行為があった場合を会計監査人の解任または不再任の方針としている。
f.監査役および監査役会による監査公認会計士等の評価
当社の監査役および監査役会は、監査公認会計士等の評価を行っている。監査公認会計士等が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めている。当社の監査役および監査役会は、独立性および専門性とも満足していると評価している。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 7,650 | - | 7,650 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 7,650 | - | 7,650 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はない。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はない。
d. 監査報酬の決定方針
監査人より、現在の内部統制の整備状況に基づく見積り監査日数を基礎とした報酬額の呈示を受け、これに経済状況等の諸条件を加えて検討し、金額を決定することとしている。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、当該会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置など
の内容、前年度の監査実績の検証と評価、当該会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、当該会計監査人の報酬額について同意した。