有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (流動の部)
(固定の部)
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (流動の部)
(固定の部)
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2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
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| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) |
| 3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%に変更されている。 これによる連結財務諸表に与える影響は軽微である。 | 3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.2%に変更されている。 また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されている。 これらの変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産を控除した金額)は410百万円減少し、法人税等調整額が117百万円、その他有価証券評価差額金が510百万円、繰延ヘッジ損益が3百万円、退職給付に係る調整累計額が△14百万円、それぞれ増加している。 |