有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (流動の部)
(固定の部)
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (流動の部)
(固定の部)
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2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) |
| 3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.0%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.2%に変更されている。 また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されている。 これらの変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産を控除した金額)は410百万円減少し、法人税等調整額が117百万円、その他有価証券評価差額金が510百万円、繰延ヘッジ損益が3百万円、退職給付に係る調整累計額が△14百万円、それぞれ増加している。 | 3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.2%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.8%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%に変更されている。 また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されている。 これらの変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産を控除した金額)は277百万円減少し、法人税等調整額が59百万円、その他有価証券評価差額金が327百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円、退職給付に係る調整累計額が△9百万円、それぞれ増加している。 |