有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。
当社及び連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算している。
当社は、複数事業主制度の民間放送企業年金基金に加入しており、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度のため、確定拠出制度と同様に処理している。なお、民間放送企業年金基金は、2017年4月1日付で厚生年金基金から企業年金基金への移行認可を受け、複数事業主制度の確定給付年金に移行し、確定拠出年金を併用する企業年金基金に移行している。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(2)退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
(3)退職給付費用
3.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金への要拠出額は、前連結会計年度24,281千円、当連結会計年度23,966千円である。
(1)複数事業主制度の直近の積立状況
(2)複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合
前連結会計年度 1.2% (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当連結会計年度 1.2% (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(3)補足説明
上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の繰越不足金である。この繰越不足金については、財政再計算に基づき、必要に応じて特別掛金率を引き上げる等の方法により処理されることになる。
なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しない。
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。
当社及び連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算している。
当社は、複数事業主制度の民間放送企業年金基金に加入しており、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度のため、確定拠出制度と同様に処理している。なお、民間放送企業年金基金は、2017年4月1日付で厚生年金基金から企業年金基金への移行認可を受け、複数事業主制度の確定給付年金に移行し、確定拠出年金を併用する企業年金基金に移行している。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 1,000,331千円 | 990,787千円 |
| 退職給付費用 | 52,553 | 50,458 |
| 退職給付の支払額 | △62,097 | △65,363 |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 990,787 | 975,882 |
(2)退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 990,787千円 | 975,882千円 |
| 連結貸借対照表に計上された負債の金額 | 990,787 | 975,882 |
| 退職給付に係る負債 | 990,787 | 975,882 |
| 連結貸借対照表に計上された負債の金額 | 990,787 | 975,882 |
(3)退職給付費用
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 前連結会計年度52,553千円 | 当連結会計年度50,458千円 |
3.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金への要拠出額は、前連結会計年度24,281千円、当連結会計年度23,966千円である。
(1)複数事業主制度の直近の積立状況
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 年金資産の額 | 32,890,284千円 | 31,092,256千円 |
| 年金財政計算上の数理債務の額と 最低責任準備金の額との合計額 | 33,223,998 | 34,064,487 |
| 差引額 | △333,713 | △2,972,230 |
(2)複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合
前連結会計年度 1.2% (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当連結会計年度 1.2% (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(3)補足説明
上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の繰越不足金である。この繰越不足金については、財政再計算に基づき、必要に応じて特別掛金率を引き上げる等の方法により処理されることになる。
なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しない。