有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
電波法に基づく、アナログ放送終了に伴うアナログ中継局の空中線撤去義務である。
また、支社局等の不動産賃貸借契約及び定期借地権契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しているが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約及び定期借地権契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっている。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
将来発生すると見込まれる撤去費用額を合理的に算出した固定資産撤去損失引当金の残高の一部を資産除去債務として引き継いだ額である。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度において、アナログ中継局の撤去費用の見直しにより、前事業年度の期首時点における見積額を超過する見込みであることが明らかになったことから、見積の変更による増加額6,700千円を変更前の資産除去債務残高に加算している。資産除去債務の残高の推移は次のとおりである。
また、資産除去債務の負債計上に代えて敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法を用いているものに関して、敷金の回収が最終的に見込めないと算定した金額は前事業年度3,737千円、当事業年度4,240千円である。
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
電波法に基づく、アナログ放送終了に伴うアナログ中継局の空中線撤去義務である。
また、支社局等の不動産賃貸借契約及び定期借地権契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しているが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約及び定期借地権契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっている。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
将来発生すると見込まれる撤去費用額を合理的に算出した固定資産撤去損失引当金の残高の一部を資産除去債務として引き継いだ額である。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度において、アナログ中継局の撤去費用の見直しにより、前事業年度の期首時点における見積額を超過する見込みであることが明らかになったことから、見積の変更による増加額6,700千円を変更前の資産除去債務残高に加算している。資産除去債務の残高の推移は次のとおりである。
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 期首残高 | 28,460千円 | 6,950千円 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △28,210 | △6,950 |
| 見積りの変更による増加額 | 6,700 | - |
| 期末残高 | 6,950 | - |
また、資産除去債務の負債計上に代えて敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法を用いているものに関して、敷金の回収が最終的に見込めないと算定した金額は前事業年度3,737千円、当事業年度4,240千円である。