有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各取締役(監査等委員である者を除く。)への配分は、過半数を監査等委員である社外取締役が占める指名・報酬委員会の答申を得たのち取締役会において、各監査等委員である取締役への配分は、監査等委員の協議により、決定します。
算定方法の決定に関する方針は、取締役会及び監査等委員の協議により定められた報酬の内規に基づいており、報酬体系・報酬決定の基準・標準報酬額などに関する定めを置いております。
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬内規の概要は、常勤取締役については、
イ 報酬区分を『基礎報酬』、『業績連動報酬』(経常利益に連動)、『インセンティブ報酬』(個人評価)の
3区分とする。
ロ 『業績連動報酬』、『インセンティブ報酬』は役位に応じて配分割合を変更(役位が上がるほど、業績連動
部分の比率を上げる)。
ハ 『基礎報酬』が報酬全体の6割程度、残りを『業績連動報酬』、『インセンティブ報酬』とする。
として、役員ごとに標準報酬額を定めております。非常勤取締役については、業務内容、就任の事情などを総合勘案して、決定することとしております。
業績連動報酬については、当社の事業活動の状況を示す指標としての適切性を考慮し、経常利益をベースにあらかじめ定めた金額を指標として、期初の予想及び過去の平均値との乖離に応じてあらかじめ定めた平均指標に応じて算出しております。この結果、当事業年度の実績は当該指標を上回っております。
監査等委員である取締役の報酬内規は、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬水準などに準じて、業務内容・就任の事情などを総合勘案して、監査等委員の協議により監査等委員ごとに定めることとしております。
なお、報酬の一部を持株会を通じた自社株式の取得にあてることを取締役会で申し合わせておりますが、このほか、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として当社の業務執行取締役に対し一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」という。)を割当てる報酬制度を導入しております。
当社の金銭による役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月26日であり、決議内容は監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額を年額900百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額300百万円以内としており、当該定めにかかる役員の員数はそれぞれ、16名、3名となります。また、譲渡制限付株式の報酬に関する株主総会の決議年月日は2019年6月27日であり、その報酬総額は、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額の範囲内で、年額100百万円以内としております。なお、当該定めにかかる役員の員数は、13名であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定は、取締役会において報酬内規として決議し、この内容に従って行っております。内規の変更などについては、取締役会決議の前に、指名・報酬委員会が審議し、取締役会に答申を行うこととしております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動は、指名・報酬委員会が、役員報酬の支給に関して報酬総額・報酬配分などの適正性を確認のうえ、取締役会に答申を行い、取締役会は、これを受けて取締役への報酬配分に関する決議を行いました。
株式会社テレビ朝日ホールディングスと株式会社テレビ朝日の常勤取締役(監査等委員である者を除く。)を兼務する者については、報酬内規により定める標準報酬額を基礎に、両社で折半して報酬を支給することを原則としております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各取締役(監査等委員である者を除く。)への配分は、過半数を監査等委員である社外取締役が占める指名・報酬委員会の答申を得たのち取締役会において、各監査等委員である取締役への配分は、監査等委員の協議により、決定します。
算定方法の決定に関する方針は、取締役会及び監査等委員の協議により定められた報酬の内規に基づいており、報酬体系・報酬決定の基準・標準報酬額などに関する定めを置いております。
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬内規の概要は、常勤取締役については、
イ 報酬区分を『基礎報酬』、『業績連動報酬』(経常利益に連動)、『インセンティブ報酬』(個人評価)の
3区分とする。
ロ 『業績連動報酬』、『インセンティブ報酬』は役位に応じて配分割合を変更(役位が上がるほど、業績連動
部分の比率を上げる)。
ハ 『基礎報酬』が報酬全体の6割程度、残りを『業績連動報酬』、『インセンティブ報酬』とする。
として、役員ごとに標準報酬額を定めております。非常勤取締役については、業務内容、就任の事情などを総合勘案して、決定することとしております。
業績連動報酬については、当社の事業活動の状況を示す指標としての適切性を考慮し、経常利益をベースにあらかじめ定めた金額を指標として、期初の予想及び過去の平均値との乖離に応じてあらかじめ定めた平均指標に応じて算出しております。この結果、当事業年度の実績は当該指標を上回っております。
監査等委員である取締役の報酬内規は、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬水準などに準じて、業務内容・就任の事情などを総合勘案して、監査等委員の協議により監査等委員ごとに定めることとしております。
なお、報酬の一部を持株会を通じた自社株式の取得にあてることを取締役会で申し合わせておりますが、このほか、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として当社の業務執行取締役に対し一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」という。)を割当てる報酬制度を導入しております。
当社の金銭による役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月26日であり、決議内容は監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額を年額900百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額300百万円以内としており、当該定めにかかる役員の員数はそれぞれ、16名、3名となります。また、譲渡制限付株式の報酬に関する株主総会の決議年月日は2019年6月27日であり、その報酬総額は、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額の範囲内で、年額100百万円以内としております。なお、当該定めにかかる役員の員数は、13名であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定は、取締役会において報酬内規として決議し、この内容に従って行っております。内規の変更などについては、取締役会決議の前に、指名・報酬委員会が審議し、取締役会に答申を行うこととしております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動は、指名・報酬委員会が、役員報酬の支給に関して報酬総額・報酬配分などの適正性を確認のうえ、取締役会に答申を行い、取締役会は、これを受けて取締役への報酬配分に関する決議を行いました。
株式会社テレビ朝日ホールディングスと株式会社テレビ朝日の常勤取締役(監査等委員である者を除く。)を兼務する者については、報酬内規により定める標準報酬額を基礎に、両社で折半して報酬を支給することを原則としております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基礎報酬 | 業績連動報酬 | インセンティブ報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 296 | 162 | 89 | 44 | 13 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 37 | 37 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 25 | 25 | ― | ― | 6 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。