有報情報
- #1 引当金の計上基準
- 売上割戻引当金
将来発生する売上割戻に備えるため、得意先との個別契約に基づいた売上の一定額または一定率を計上しております。2020/06/30 15:43 - #2 引当金明細表(連結)
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高(千円) | 当期増加額(千円) | 当期減少額(千円) | 当期末残高(千円) |
| 返品調整引当金 | 21,605 | 20,871 | 21,605 | 20,871 |
| 売上割戻引当金 | 257 | 148 | 257 | 148 |
| 役員退職慰労引当金 | 115,114 | 17,143 | 74,833 | 57,425 |
2020/06/30 15:43- #3 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- 売上割戻引当金
将来発生する売上割戻に備えるため、得意先との個別契約に基づいた売上の一定額または一定率を計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る連結会計年度末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5)のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却は、僅少なものを除き、発生日以後20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却しております。
(6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(7)重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建有価証券(その他有価証券)は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部のその他有価証券評価差額金に含めております。
(8)その他の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
当社及び連結子会社は、当連結会計年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌連結会計年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当連結会計年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号 平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/06/30 15:43 - #4 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- 売上割戻引当金
将来発生する売上割戻に備えるため、得意先との個別契約に基づいた売上の一定額または一定率を計上しております。
4.重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建有価証券(その他有価証券)は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部のその他有価証券評価差額金に含めております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
当社は、当事業年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号 平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/06/30 15:43