有価証券報告書-第28期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる対価の額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による会計処理の主な変更点は以下のとおりです。
1.デジタル音楽配信売上(音楽ディストリビューション売上)
音楽配信サービス事業者に対する楽曲等のデジタル音楽配信売上は、従来は顧客からの配信実績報告書を入手した時点で収益を認識しておりましたが、顧客が配信した時点で収益を認識することとしました。
2.返品権付取引に係る収益認識等
従来は売上総利益相当額に基づいて流動負債に計上していた「返品調整引当金」については、返品されると見込まれる商品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しており、返金負債を流動負債の「その他」及び返品資産を流動資産の「その他」に含めて表示しております。また、従来は流動負債に計上していた「売上割戻引当金」については、返金負債を流動負債の「その他」に含めて表示しております。
さらに「流動負債」に表示していた「前受金」は「契約負債」に含めて表示しております。
ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は5,556千円増加し、売上原価は1,314千円減少し、営業損失は6,870千円減少し、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ6,870千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は56,353千円増加しております。1株当たり情報に与える影響については、1株当たり純資産額は0.41円、1株当たり当期純利益は7.32円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる対価の額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による会計処理の主な変更点は以下のとおりです。
1.デジタル音楽配信売上(音楽ディストリビューション売上)
音楽配信サービス事業者に対する楽曲等のデジタル音楽配信売上は、従来は顧客からの配信実績報告書を入手した時点で収益を認識しておりましたが、顧客が配信した時点で収益を認識することとしました。
2.返品権付取引に係る収益認識等
従来は売上総利益相当額に基づいて流動負債に計上していた「返品調整引当金」については、返品されると見込まれる商品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しており、返金負債を流動負債の「その他」及び返品資産を流動資産の「その他」に含めて表示しております。また、従来は流動負債に計上していた「売上割戻引当金」については、返金負債を流動負債の「その他」に含めて表示しております。
さらに「流動負債」に表示していた「前受金」は「契約負債」に含めて表示しております。
ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は5,556千円増加し、売上原価は1,314千円減少し、営業損失は6,870千円減少し、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ6,870千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は56,353千円増加しております。1株当たり情報に与える影響については、1株当たり純資産額は0.41円、1株当たり当期純利益は7.32円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。