有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定の方法
取締役の報酬額は、業界あるいは同規模の他企業の水準勘案のうえ、株主総会にその上限を上程し、決定された範囲内で各取締役の職位に基づき設定しております。
また、2018年6月27日に開催された第28回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役等と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。この譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間は、払込期日から30年間までの間で取締役会において予め定めた期間とされております。
監査役の報酬額は、監査役の協議により監査役会で決定しております。
取締役の報酬等(譲渡制限付株式に係る報酬等を除く。)の限度額は、1998年5月27日開催の第8回定時株主総会において年額500百万円以内と決議されております。また、取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の限度額は、2018年6月27日開催の第28回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。
監査役の報酬限度額は、1998年5月27日開催の第8回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。
なお、1998年5月27日開催の第8回定時株主総会の終結時の取締役の数は10名(うち社外取締役1名)、監査役の数は2名(うち社外監査役2名)であり、また、2018年6月27日開催の第28回定時株主総会の終結時の取締役の数は4名(うち社外取締役2名)であります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
取締役の報酬等の額には、譲渡制限付株式の付与による報酬額として、16百万円が含まれております。
なお、報酬等の総額が1億円を超える者がいないため、役員ごとの報酬等については記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
権限を有する者又は名称:各取締役の具体的な報酬等の額の決定については、事前に取締役会で協議の上、代表取締役が株主総会の決議の範囲内で決定することとしております。
なお、当事業年度においては、2019年6月26日開催の取締役会において各取締役の報酬額を代表取締役が決定する旨の決議を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定の方法
取締役の報酬額は、業界あるいは同規模の他企業の水準勘案のうえ、株主総会にその上限を上程し、決定された範囲内で各取締役の職位に基づき設定しております。
また、2018年6月27日に開催された第28回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役等と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。この譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間は、払込期日から30年間までの間で取締役会において予め定めた期間とされております。
監査役の報酬額は、監査役の協議により監査役会で決定しております。
取締役の報酬等(譲渡制限付株式に係る報酬等を除く。)の限度額は、1998年5月27日開催の第8回定時株主総会において年額500百万円以内と決議されております。また、取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の限度額は、2018年6月27日開催の第28回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。
監査役の報酬限度額は、1998年5月27日開催の第8回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。
なお、1998年5月27日開催の第8回定時株主総会の終結時の取締役の数は10名(うち社外取締役1名)、監査役の数は2名(うち社外監査役2名)であり、また、2018年6月27日開催の第28回定時株主総会の終結時の取締役の数は4名(うち社外取締役2名)であります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 取締役5名 | 基本報酬 101百万円 | (うち社外取締役 3名 | 12百万円) |
| 監査役4名 | 基本報酬 28百万円 | (うち社外監査役 4名 | 28百万円) |
取締役の報酬等の額には、譲渡制限付株式の付与による報酬額として、16百万円が含まれております。
なお、報酬等の総額が1億円を超える者がいないため、役員ごとの報酬等については記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
権限を有する者又は名称:各取締役の具体的な報酬等の額の決定については、事前に取締役会で協議の上、代表取締役が株主総会の決議の範囲内で決定することとしております。
なお、当事業年度においては、2019年6月26日開催の取締役会において各取締役の報酬額を代表取締役が決定する旨の決議を行っております。