また、改正法の施行により、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、使用済燃料再処理機構(以下「機構」という)に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が再処理等を実施することとなった。
改正省令の施行に伴い、平成28年度第3四半期連結会計期間において、使用済燃料再処理等積立金838,864百万円は使用済燃料再処理等引当金と相殺の上取り崩すとともに、使用済燃料再処理等引当金15,727百万円、使用済燃料再処理等準備引当金74,959百万円は、その他固定負債に65,010百万円、1年以内に期限到来の固定負債に10,395百万円、その他流動負債に15,280百万円をそれぞれ振り替えた。このほか、その他固定負債に30,477百万円を振り替えた。
なお、改正法施行前における原子力発電所の運転に伴い発生した使用済燃料の再処理等の実施に要する費用について、改正前の「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」第3条第1項に基づく積立てがなされていない金額のうち、納付すべきものとして改正法附則第7条第1項に基づき経済産業大臣の通知を受け、当連結会計年度に一括して支払う金額を1年以内に期限到来の固定負債に計上している。
2017/02/02 15:16