四半期報告書-第93期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(追加情報)
1.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。
原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく賠償見積額8,373,410百万円から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金(以下「補償金」という)の受入額188,926百万円及び「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償債務(平成27年1月1日以降に債務認識したもの。以下「除染費用等」という)に対応する「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)の規定に基づく資金援助の申請額(以下「資金交付金」という)1,526,096百万円を控除した金額6,658,386百万円と前連結会計年度の見積額との差額301,239百万円を原子力損害賠償費に計上している。
これらの賠償額の見積りについては、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
一方、こうした賠償の迅速かつ適切な実施のため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という)は、機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当社が計上する原子力損害賠償費は、被害を受けられた皆さまとの合意が大前提となるものの、当社からお支払いする額として提示させていただく額の見積額であり、当社が迅速かつ適切な賠償を実施するためには、機構から必要な資金援助を受ける必要がある。そのため、当社は機構に対し、機構法第43条第1項の規定に基づき、資金援助の申請日時点での原子力損害賠償費を要賠償額の見通し額として資金援助の申請を行っており、平成28年12月27日に同日時点での要賠償額の見通し額8,366,405百万円への資金援助の額の変更を申請したことから、当第3四半期連結累計期間において、同額から補償金の受入額188,926百万円及び除染費用等に対応する資金交付金1,526,096百万円を控除した金額6,651,381百万円と、平成28年3月18日申請時の金額との差額294,234百万円を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
なお、資金援助を受けるにあたっては、機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
2.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失の見積り
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当社は当第3四半期連結会計期間末における見積額を災害損失引当金として計上している。このうち、福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失の計上方法等については以下のとおりである。
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 ステップ2完了報告書」(平成23年12月16日)を受け、政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所1~4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」という)が策定された(平成27年6月12日最終改訂)。これらに係る費用または損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
中長期ロードマップに係る費用または損失のうち、工事等の具体的な内容を現時点では想定できず、通常の見積りが困難であるものについては、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
なお、原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内容等の決定は原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。従って、中長期ロードマップに係る費用または損失については、燃料取り出しに係る費用も含め、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
3.「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正
平成28年10月1日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号。以下「改正法」という)及び「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号。以下「改正省令」という)が施行され、電気事業会計規則が改正された。
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額を引当計上していたが、同施行日以降は、改正法第4条第1項に規定する拠出金を、運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費として計上することとなった。
また、改正法の施行により、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、使用済燃料再処理機構(以下「機構」という)に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が再処理等を実施することとなった。
改正省令の施行に伴い、平成28年度第3四半期連結会計期間において、使用済燃料再処理等積立金838,864百万円は使用済燃料再処理等引当金と相殺の上取り崩すとともに、使用済燃料再処理等引当金15,727百万円、使用済燃料再処理等準備引当金74,959百万円は、その他固定負債に65,010百万円、1年以内に期限到来の固定負債に10,395百万円、その他流動負債に15,280百万円をそれぞれ振り替えた。このほか、その他固定負債に30,477百万円を振り替えた。
なお、改正法施行前における原子力発電所の運転に伴い発生した使用済燃料の再処理等の実施に要する費用について、改正前の「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」第3条第1項に基づく積立てがなされていない金額のうち、納付すべきものとして改正法附則第7条第1項に基づき経済産業大臣の通知を受け、当連結会計年度に一括して支払う金額を1年以内に期限到来の固定負債に計上している。
1.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。
原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく賠償見積額8,373,410百万円から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金(以下「補償金」という)の受入額188,926百万円及び「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償債務(平成27年1月1日以降に債務認識したもの。以下「除染費用等」という)に対応する「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)の規定に基づく資金援助の申請額(以下「資金交付金」という)1,526,096百万円を控除した金額6,658,386百万円と前連結会計年度の見積額との差額301,239百万円を原子力損害賠償費に計上している。
これらの賠償額の見積りについては、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
一方、こうした賠償の迅速かつ適切な実施のため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という)は、機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当社が計上する原子力損害賠償費は、被害を受けられた皆さまとの合意が大前提となるものの、当社からお支払いする額として提示させていただく額の見積額であり、当社が迅速かつ適切な賠償を実施するためには、機構から必要な資金援助を受ける必要がある。そのため、当社は機構に対し、機構法第43条第1項の規定に基づき、資金援助の申請日時点での原子力損害賠償費を要賠償額の見通し額として資金援助の申請を行っており、平成28年12月27日に同日時点での要賠償額の見通し額8,366,405百万円への資金援助の額の変更を申請したことから、当第3四半期連結累計期間において、同額から補償金の受入額188,926百万円及び除染費用等に対応する資金交付金1,526,096百万円を控除した金額6,651,381百万円と、平成28年3月18日申請時の金額との差額294,234百万円を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
なお、資金援助を受けるにあたっては、機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
2.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失の見積り
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当社は当第3四半期連結会計期間末における見積額を災害損失引当金として計上している。このうち、福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失の計上方法等については以下のとおりである。
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 ステップ2完了報告書」(平成23年12月16日)を受け、政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所1~4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」という)が策定された(平成27年6月12日最終改訂)。これらに係る費用または損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
中長期ロードマップに係る費用または損失のうち、工事等の具体的な内容を現時点では想定できず、通常の見積りが困難であるものについては、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
なお、原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内容等の決定は原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。従って、中長期ロードマップに係る費用または損失については、燃料取り出しに係る費用も含め、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
3.「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正
平成28年10月1日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号。以下「改正法」という)及び「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号。以下「改正省令」という)が施行され、電気事業会計規則が改正された。
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額を引当計上していたが、同施行日以降は、改正法第4条第1項に規定する拠出金を、運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費として計上することとなった。
また、改正法の施行により、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、使用済燃料再処理機構(以下「機構」という)に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が再処理等を実施することとなった。
改正省令の施行に伴い、平成28年度第3四半期連結会計期間において、使用済燃料再処理等積立金838,864百万円は使用済燃料再処理等引当金と相殺の上取り崩すとともに、使用済燃料再処理等引当金15,727百万円、使用済燃料再処理等準備引当金74,959百万円は、その他固定負債に65,010百万円、1年以内に期限到来の固定負債に10,395百万円、その他流動負債に15,280百万円をそれぞれ振り替えた。このほか、その他固定負債に30,477百万円を振り替えた。
なお、改正法施行前における原子力発電所の運転に伴い発生した使用済燃料の再処理等の実施に要する費用について、改正前の「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」第3条第1項に基づく積立てがなされていない金額のうち、納付すべきものとして改正法附則第7条第1項に基づき経済産業大臣の通知を受け、当連結会計年度に一括して支払う金額を1年以内に期限到来の固定負債に計上している。