四半期報告書-第97期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(追加情報)
1.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
当該賠償見積額については、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当第1四半期連結会計期間末における合理的な見積額を計上している。
また、資金援助を受けるにあたっては、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第52条第1項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに原子力損害賠償・廃炉等支援機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
2.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当第1四半期連結会計期間末における見積額を災害損失引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金として計上している。このうち、福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の計上方法等については、以下のとおりである。
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 ステップ2完了報告書」(平成23年12月16日)を受け、政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」という)が策定された(令和元年12月27日最終改訂)。
当社は中長期ロードマップの主要な目標工程等や原子力規制委員会により策定された「東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスクの低減目標マップ(2020年3月版)」(令和2年3月4日)に掲げる目標を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2020」(2020年3月27日)を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
なお、原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内容等の決定は原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。したがって、中長期ロードマップに係る費用又は損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額を含め、今後変動する可能性があるものの、当第1四半期連結会計期間末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
3.原子力廃止関連仮勘定
2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、同日、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年8月19日に承認された。
これに伴い、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(使用済燃料再処理等既発電費を除く)及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額を原子力廃止関連仮勘定に計上している。
4.廃炉等積立金
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第55条の3第1項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上している。
なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に積立てを実施しているものである。
5.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年3月31日 法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
1.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
当該賠償見積額については、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当第1四半期連結会計期間末における合理的な見積額を計上している。
また、資金援助を受けるにあたっては、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第52条第1項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに原子力損害賠償・廃炉等支援機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
2.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当第1四半期連結会計期間末における見積額を災害損失引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金として計上している。このうち、福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の計上方法等については、以下のとおりである。
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 ステップ2完了報告書」(平成23年12月16日)を受け、政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」という)が策定された(令和元年12月27日最終改訂)。
当社は中長期ロードマップの主要な目標工程等や原子力規制委員会により策定された「東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスクの低減目標マップ(2020年3月版)」(令和2年3月4日)に掲げる目標を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2020」(2020年3月27日)を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
なお、原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内容等の決定は原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。したがって、中長期ロードマップに係る費用又は損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額を含め、今後変動する可能性があるものの、当第1四半期連結会計期間末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
3.原子力廃止関連仮勘定
2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、同日、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年8月19日に承認された。
これに伴い、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(使用済燃料再処理等既発電費を除く)及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額を原子力廃止関連仮勘定に計上している。
4.廃炉等積立金
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第55条の3第1項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上している。
なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に積立てを実施しているものである。
5.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年3月31日 法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。