四半期報告書-第96期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(追加情報)
1.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
当該賠償見積額については、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当第3四半期連結会計期間末における合理的な見積額を計上している。
当社は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対し、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第43条第1項の規定に基づき、2019年9月26日に同日時点での要賠償額の見通し額への資金援助額の変更を申請したことから、2019年3月19日申請時の金額との差額386,179百万円のうち、54,037百万円を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
なお、電気事業会計規則に基づき、当第3四半期連結累計期間において、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償責務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する資金交付金332,141百万円については、原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
また、資金援助を受けるにあたっては、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第52条第1項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに原子力損害賠償・廃炉等支援機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
2.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失の見積り
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当社は、当第3四半期連結会計期間末における見積額を災害損失引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金として計上している。このうち、福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失の計上方法等については、以下のとおりである。
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 ステップ2完了報告書」(平成23年12月16日)を受け、政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」という)が策定された(令和元年12月27日最終改訂)。これらに係る費用または損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
中長期ロードマップに係る費用または損失のうち、工事等の具体的な内容を当第3四半期連結会計期間末では想定できず、通常の見積りが困難であるものについては、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
なお、原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては、予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内容等の決定は、原子炉内の状況を確認するとともに、必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。したがって、中長期ロードマップに係る費用または損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額を含め、今後変動する可能性があるものの、当第3四半期連結会計期間末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
3.災害特別損失および財産偶発損の計上について
(1)東北地方太平洋沖地震
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失について、災害特別損失として10,164百万円を計上している。
(2)台風第15号、第19号及び第21号
2019年9月から10月までの間に発生した台風第15号、第19号及び第21号による滅失資産の簿価相当額を財産偶発損として338百万円を計上するとともに、同台風により被災した資産の復旧等に要する修繕費、固定資産除却費等を災害特別損失として17,316百万円を計上している。
4.廃炉等積立金
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第55条の3第1項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上している。
なお、当該積立金は廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に積立てを実施しているものである。
5.福島第二原子力発電所の廃止に伴う特別損失及び特別利益の計上等について
当社は、2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、発電設備及び核燃料等の損失額について、福島第二廃止損失として95,651百万円を特別損失に計上するとともに、災害損失引当金に計上していた費用または損失のうち、当該発電所において不要となる工事等に係る見積額を取り崩したことから災害損失引当金戻入額として113,526百万円を特別利益に計上している。
また、同日、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年8月19日に承認された。
これに伴い、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(使用済燃料再処理等既発電費を除く)及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額を原子力廃止関連仮勘定に127,655百万円を計上している。
6.福島第二原子力発電所の廃止に伴う原子力発電施設解体費の総見積額及び要引当額積立期間延長の承認について
当社は、2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定し、同日、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(経済産業省令)第5条第1項に基づき、経済産業大臣に総見積額承認申請書を提出し、同年8月19日に承認された。
同承認を受け、同年8月19日、同省令第5条第3項ただし書に基づき、経済産業大臣に要引当額積立期間延長承認申請書を提出し、同年9月27日に承認された。
これに伴い、承認を受けた総見積額から既引当額を控除した要引当額について、特定原子力発電施設の廃止日(同年9月30日)の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。
7.再生可能エネルギー発電会社の分社化について
2019年8月7日開催の取締役会において、当社の再生可能エネルギー発電事業について分社化することを決定し、同年10月1日、分割準備会社として「東京電力リニューアブルパワー株式会社」(以下、新会社という)を設立した。
同年11月11日開催の取締役会において、当社と新会社との間で2020年4月1日を効力発生日とする吸収分割契約を締結することを決定し、同日、新会社と吸収分割契約を締結した。
(1)目的
当社は、今後、国内外で600~700万kWの総開発規模を目指して、再生可能エネルギーの主力電源化を推し進めていくこととしている。そのため、当社グループの再生可能エネルギーの認知度向上を志向した再生可能エネルギー電源への特化、国内外のパートナーとの連携や大規模な投資等に対する迅速な意思決定のための責任と権限の明確化、さらには、それを支える資金調達の柔軟化を目的として、2020年4月1日を目途に、当社の再生可能エネルギー発電事業を分社化することとした。
分社化の準備を円滑に進めることを目的として、新会社を設立し、当社と新会社との間で2020年4月1日を効力発生日とする吸収分割契約を締結した。
(2)会社分割の要旨
① 会社分割の日程
2019年8月7日 分社化方針の決定(取締役会決議)
2019年10月1日 新会社の設立
2019年11月11日 吸収分割契約の承認(取締役会決議)及び吸収分割契約の締結
2020年4月1日(予定) 吸収分割の効力発生
(注)本会社分割は、当社において会社法第784条第2項の規定に基づく簡易吸収分割の要件を充たすため、株主総会の承認は省略する。
② 会社分割の方式
当社を分割会社とし、新会社を承継会社とする簡易吸収分割である。
③ 会社分割に係る株式の割当ての内容
本会社分割に際し、承継会社である新会社は、普通株式316万7,000株を発行し、それらをすべて当社に対して割当て交付する。
④ 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行していない。
⑤ 会社分割により増減する資本金
当社の資本金に変更はない。
⑥ 新会社が承継する権利義務
新会社は、当社との間で締結した吸収分割契約の定めに従い、当社が営む再生可能エネルギー発電事業に関して有する権利義務を効力発生日に承継する。
⑦ 債務履行の見込み
当社及び新会社ともに、本会社分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれること、現在のところ、本会社分割後に負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は想定されていないことから、本会社分割後における当社及び新会社の債務履行の見込みについては、問題ないと判断している。
(3)会社分割に係る割当ての内容の算定根拠
新会社は、当社の100%連結子会社であり、本会社分割により新会社が発行する全株式を当社に割当て交付するため、当社と新会社間で協議し、割り当てる株式数を決定している。
(4)本会社分割の当事会社の概要
(注)新会社は、2019年10月1日に設立されており、直前事業年度が存在しないため、⑩直前連結会計年度の財政状態及び経営成績については、その設立日における純資産、総資産及び1株当たり純資産のみを記載している。
(5)分割する事業部門の概要
① 分割する事業の内容
再生可能エネルギー発電事業
② 分割する部門の経営成績(2019年3月期)
③ 分割する資産、負債の項目及び金額(2019年3月31日現在)
(注)上記の各金額は、2019年3月31日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される金額は、上記金額に効力発生日前日までの増減を加除した数値となる。
(6)本会社分割後の当社及び新会社の状況(2020年4月1日現在(予定))
(7)今後の見通し
新会社は、当社の100%連結子会社であるため、本会社分割自体が当社の業績に与える影響は軽微である。
1.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
当該賠償見積額については、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当第3四半期連結会計期間末における合理的な見積額を計上している。
当社は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対し、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第43条第1項の規定に基づき、2019年9月26日に同日時点での要賠償額の見通し額への資金援助額の変更を申請したことから、2019年3月19日申請時の金額との差額386,179百万円のうち、54,037百万円を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
なお、電気事業会計規則に基づき、当第3四半期連結累計期間において、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償責務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する資金交付金332,141百万円については、原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
また、資金援助を受けるにあたっては、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第52条第1項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに原子力損害賠償・廃炉等支援機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
2.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失の見積り
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当社は、当第3四半期連結会計期間末における見積額を災害損失引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金として計上している。このうち、福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失の計上方法等については、以下のとおりである。
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 ステップ2完了報告書」(平成23年12月16日)を受け、政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」という)が策定された(令和元年12月27日最終改訂)。これらに係る費用または損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
中長期ロードマップに係る費用または損失のうち、工事等の具体的な内容を当第3四半期連結会計期間末では想定できず、通常の見積りが困難であるものについては、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
なお、原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては、予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内容等の決定は、原子炉内の状況を確認するとともに、必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。したがって、中長期ロードマップに係る費用または損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額を含め、今後変動する可能性があるものの、当第3四半期連結会計期間末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
3.災害特別損失および財産偶発損の計上について
(1)東北地方太平洋沖地震
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失について、災害特別損失として10,164百万円を計上している。
(2)台風第15号、第19号及び第21号
2019年9月から10月までの間に発生した台風第15号、第19号及び第21号による滅失資産の簿価相当額を財産偶発損として338百万円を計上するとともに、同台風により被災した資産の復旧等に要する修繕費、固定資産除却費等を災害特別損失として17,316百万円を計上している。
4.廃炉等積立金
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第55条の3第1項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上している。
なお、当該積立金は廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に積立てを実施しているものである。
5.福島第二原子力発電所の廃止に伴う特別損失及び特別利益の計上等について
当社は、2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、発電設備及び核燃料等の損失額について、福島第二廃止損失として95,651百万円を特別損失に計上するとともに、災害損失引当金に計上していた費用または損失のうち、当該発電所において不要となる工事等に係る見積額を取り崩したことから災害損失引当金戻入額として113,526百万円を特別利益に計上している。
また、同日、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年8月19日に承認された。
これに伴い、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(使用済燃料再処理等既発電費を除く)及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額を原子力廃止関連仮勘定に127,655百万円を計上している。
6.福島第二原子力発電所の廃止に伴う原子力発電施設解体費の総見積額及び要引当額積立期間延長の承認について
当社は、2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定し、同日、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(経済産業省令)第5条第1項に基づき、経済産業大臣に総見積額承認申請書を提出し、同年8月19日に承認された。
同承認を受け、同年8月19日、同省令第5条第3項ただし書に基づき、経済産業大臣に要引当額積立期間延長承認申請書を提出し、同年9月27日に承認された。
これに伴い、承認を受けた総見積額から既引当額を控除した要引当額について、特定原子力発電施設の廃止日(同年9月30日)の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。
7.再生可能エネルギー発電会社の分社化について
2019年8月7日開催の取締役会において、当社の再生可能エネルギー発電事業について分社化することを決定し、同年10月1日、分割準備会社として「東京電力リニューアブルパワー株式会社」(以下、新会社という)を設立した。
同年11月11日開催の取締役会において、当社と新会社との間で2020年4月1日を効力発生日とする吸収分割契約を締結することを決定し、同日、新会社と吸収分割契約を締結した。
(1)目的
当社は、今後、国内外で600~700万kWの総開発規模を目指して、再生可能エネルギーの主力電源化を推し進めていくこととしている。そのため、当社グループの再生可能エネルギーの認知度向上を志向した再生可能エネルギー電源への特化、国内外のパートナーとの連携や大規模な投資等に対する迅速な意思決定のための責任と権限の明確化、さらには、それを支える資金調達の柔軟化を目的として、2020年4月1日を目途に、当社の再生可能エネルギー発電事業を分社化することとした。
分社化の準備を円滑に進めることを目的として、新会社を設立し、当社と新会社との間で2020年4月1日を効力発生日とする吸収分割契約を締結した。
(2)会社分割の要旨
① 会社分割の日程
2019年8月7日 分社化方針の決定(取締役会決議)
2019年10月1日 新会社の設立
2019年11月11日 吸収分割契約の承認(取締役会決議)及び吸収分割契約の締結
2020年4月1日(予定) 吸収分割の効力発生
(注)本会社分割は、当社において会社法第784条第2項の規定に基づく簡易吸収分割の要件を充たすため、株主総会の承認は省略する。
② 会社分割の方式
当社を分割会社とし、新会社を承継会社とする簡易吸収分割である。
③ 会社分割に係る株式の割当ての内容
本会社分割に際し、承継会社である新会社は、普通株式316万7,000株を発行し、それらをすべて当社に対して割当て交付する。
④ 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行していない。
⑤ 会社分割により増減する資本金
当社の資本金に変更はない。
⑥ 新会社が承継する権利義務
新会社は、当社との間で締結した吸収分割契約の定めに従い、当社が営む再生可能エネルギー発電事業に関して有する権利義務を効力発生日に承継する。
⑦ 債務履行の見込み
当社及び新会社ともに、本会社分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれること、現在のところ、本会社分割後に負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は想定されていないことから、本会社分割後における当社及び新会社の債務履行の見込みについては、問題ないと判断している。
(3)会社分割に係る割当ての内容の算定根拠
新会社は、当社の100%連結子会社であり、本会社分割により新会社が発行する全株式を当社に割当て交付するため、当社と新会社間で協議し、割り当てる株式数を決定している。
(4)本会社分割の当事会社の概要
分割会社 | 新会社 (2019年10月1日現在) | ||
① | 名称 | 東京電力ホールディングス 株式会社 | 東京電力リニューアブルパワー 株式会社 |
② | 所在地 | 東京都千代田区内幸町 一丁目1番3号 | 東京都千代田区内幸町 一丁目1番3号 |
③ | 代表者の役職・ 氏名 | 代表執行役社長 小早川 智明 | 代表取締役社長 小林 功 |
④ | 事業内容 | グループ会社の経営管理、原子力発電事業 等 | 事業を行っていない |
⑤ | 資本金 | 1,400,975百万円 | 5百万円 |
⑥ | 設立年月日 | 1951年5月1日 | 2019年10月1日 |
⑦ | 発行済株式数 | 普通株式 1,607,017,531株 A種優先株式 1,600,000,000株 B種優先株式 340,000,000株 | 普通株式 100株 |
⑧ | 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
⑨ | 大株主及び 持株比率 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 54.74% 東京電力グループ従業員持株会 1.42% J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 1.30% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1.25% 東京都 1.20% | 東京電力ホールディングス株式会社 100% |
⑩ | 直前連結会計年度の財政状態及び経営成績(2019年3月期) | ||
純資産 | 2,903,699百万円(連結) | 10百万円 | |
総資産 | 12,757,467百万円(連結) | 10百万円 | |
1株当たり純資産 | 1,179.25円(連結) | 100,000円 | |
売上高 | 6,338,490百万円(連結) | - | |
営業利益 | 312,257百万円(連結) | - | |
経常利益 | 276,542百万円(連結) | - | |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | 232,414百万円(連結) | - | |
1株当たり当期純利益 | 145.06円(連結) | - | |
⑪ | 上場会社と当該会社との関係 | 資本関係 | 上記のとおり |
人的関係 | 当社より取締役を派遣している | ||
取引関係 | 営業を開始していないため、当社との取引関係はない |
(注)新会社は、2019年10月1日に設立されており、直前事業年度が存在しないため、⑩直前連結会計年度の財政状態及び経営成績については、その設立日における純資産、総資産及び1株当たり純資産のみを記載している。
(5)分割する事業部門の概要
① 分割する事業の内容
再生可能エネルギー発電事業
② 分割する部門の経営成績(2019年3月期)
分割する部門の事業内容 | 分割対象事業の 売上高 (a) | 当社単体の 売上高 (b) | 比率 (a/b) |
再生可能エネルギー発電事業 | 101,788百万円 | 820,775百万円 | 12.4% |
③ 分割する資産、負債の項目及び金額(2019年3月31日現在)
資産 | 負債 | ||
項 目 | 金額 | 項 目 | 金額 |
固定資産 | 444,848百万円 | 固定負債 | 105,361百万円 |
流動資産 | 28,136百万円 | 流動負債 | 117,521百万円 |
合 計 | 472,985百万円 | 合 計 | 222,882百万円 |
(注)上記の各金額は、2019年3月31日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される金額は、上記金額に効力発生日前日までの増減を加除した数値となる。
(6)本会社分割後の当社及び新会社の状況(2020年4月1日現在(予定))
分割会社 | 新会社 | ||
① | 名称 | 東京電力ホールディングス 株式会社 | 東京電力リニューアブルパワー 株式会社 |
② | 所在地 | 東京都千代田区内幸町 一丁目1番3号 | 東京都千代田区内幸町 一丁目1番3号 |
③ | 代表者の役職・氏名 | 代表執行役社長 小早川 智明 | (未定) |
④ | 事業内容 | グループ会社の経営管理、原子力 発電事業 等 | 再生可能エネルギー発電事業 等 |
⑤ | 資本金 | 1,400,975百万円 | 1,000百万円 |
⑥ | 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
(7)今後の見通し
新会社は、当社の100%連結子会社であるため、本会社分割自体が当社の業績に与える影響は軽微である。