四半期報告書-第98期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(追加情報)
1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り
(1) 災害損失引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当第3四半期連結会計期間末における見積額を計上している。
災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりである。
① 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(2011年12月21日)が策定され(2019年12月27日最終改訂)、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2021」(2021年3月25日改訂)を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。ただし、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用は、ここには含んでいない。
通常の見積りが困難であるものは、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
なお、福島第一原子力発電所の廃炉は過去に実例のない取組みであり、原子炉内の燃料デブリ取出しに関する具体的な作業内容等の決定は、原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。したがって、廃炉中長期実行プランに係る費用及び海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額については、今後変動する可能性があるものの、当第3四半期連結会計期間末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
② 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用
今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、当該費用の現価相当額(割引率4.0%)を計上している。
なお、装荷核燃料に係る処理費用はその他固定負債に含めて表示している。
(2) 特定原子力施設炉心等除去引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち炉心等除去に要する費用を計上している。
(3) 廃炉等積立金
原賠機構法第55条の3第1項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「機構」という。)より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上している。
なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、原賠機構法の規定に基づき、機構に積立てを実施しているものである。
2.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償
(1) 原子力損害賠償引当金
① 賠償及び除染に係る引当金の計上方法
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当第3四半期連結会計期間末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上している。賠償額の見積りは、原子力損害賠償紛争審査会が決定する、原子力損害に関する中間指針等の賠償に関する国の指針や、放射性物質汚染対処特措法等の法律、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づいている。
なお、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当第3四半期連結会計期間末における合理的な見積額を計上している。
② 除染に係る引当金の相殺表示
原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては、電気事業会計規則に基づき、当第3四半期連結会計期間末において、原子力損害賠償引当金を、同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示している。
具体的には、当第3四半期連結会計期間末において、補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円及び放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,883,371百万円は、未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除している。
(2) 原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金
① 賠償及び除染に係るもの
イ 原子力損害賠償費
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
ロ 原賠・廃炉等支援機構資金交付金
当社は機構に対し、原賠機構法第43条第1項の規定に基づき、2021年9月30日に同時点での要賠償額の見通し額への資金援助額の変更を申請したことから、2021年3月22日申請時の金額との差額を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
② 除染に係るもの
電気事業会計規則に基づき、当第3四半期連結会計期間において、放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額150,323百万円については原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
(3) 原賠・廃炉等支援機構特別負担金
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
3.原子力廃止関連仮勘定の償却及び廃炉円滑化負担金
廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収することとなる。
(1) 原子力廃止関連仮勘定の償却
当社は2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、同日、電気事業会計規則第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年8月19日に承認され、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(使用済燃料再処理等既発電費を除く)及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額を原子力廃止関連仮勘定に計上している。
原子力廃止関連仮勘定は電事法施行規則改正省令附則第8条の規定に基づき、一般送配電事業者からの払渡しに応じて償却している。
(2) 廃炉円滑化負担金
電事法施行規則第45条の21の6の規定に基づき、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当額について、経済産業大臣に廃炉円滑化負担金承認申請書を提出し、2020年7月22日に承認され、東京電力パワーグリッド株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社において電事法施行規則第45条の21の5の規定に基づき、2020年10月1日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払渡しを行っている。
一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は、電気事業会計規則に基づき、廃炉円滑化負担金相当収益として計上している。
4.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用
改正法人税法において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、グループ通算制度移行に係る税効果会計適用の取扱い第3項の取扱いにより、税効果適用指針第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法に基づいている。
5.インバランス収支還元損失の計上について
2020年度冬期の電力需給ひっ迫に伴い発生した2021年1月のインバランス収支について、総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会における議論及び取りまとめ等を踏まえ、特例認可申請(電事法第18条第2項ただし書きによる措置)を行った。これにより、臨時的な処理として、小売電気事業者が負担した2021年1月のインバランス料金のうち、一定水準を超えた部分について、2022年4月以降の託送料金から差し引くことにより調整することとなるため、当該調整見込額16,324百万円を計上している。
1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り
(1) 災害損失引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当第3四半期連結会計期間末における見積額を計上している。
災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりである。
① 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(2011年12月21日)が策定され(2019年12月27日最終改訂)、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2021」(2021年3月25日改訂)を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。ただし、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用は、ここには含んでいない。
通常の見積りが困難であるものは、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
なお、福島第一原子力発電所の廃炉は過去に実例のない取組みであり、原子炉内の燃料デブリ取出しに関する具体的な作業内容等の決定は、原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。したがって、廃炉中長期実行プランに係る費用及び海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額については、今後変動する可能性があるものの、当第3四半期連結会計期間末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
② 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用
今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、当該費用の現価相当額(割引率4.0%)を計上している。
なお、装荷核燃料に係る処理費用はその他固定負債に含めて表示している。
(2) 特定原子力施設炉心等除去引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち炉心等除去に要する費用を計上している。
(3) 廃炉等積立金
原賠機構法第55条の3第1項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「機構」という。)より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上している。
なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、原賠機構法の規定に基づき、機構に積立てを実施しているものである。
2.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償
(1) 原子力損害賠償引当金
① 賠償及び除染に係る引当金の計上方法
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当第3四半期連結会計期間末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上している。賠償額の見積りは、原子力損害賠償紛争審査会が決定する、原子力損害に関する中間指針等の賠償に関する国の指針や、放射性物質汚染対処特措法等の法律、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づいている。
なお、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当第3四半期連結会計期間末における合理的な見積額を計上している。
② 除染に係る引当金の相殺表示
原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては、電気事業会計規則に基づき、当第3四半期連結会計期間末において、原子力損害賠償引当金を、同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示している。
具体的には、当第3四半期連結会計期間末において、補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円及び放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,883,371百万円は、未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除している。
(2) 原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金
① 賠償及び除染に係るもの
イ 原子力損害賠償費
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
ロ 原賠・廃炉等支援機構資金交付金
当社は機構に対し、原賠機構法第43条第1項の規定に基づき、2021年9月30日に同時点での要賠償額の見通し額への資金援助額の変更を申請したことから、2021年3月22日申請時の金額との差額を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
② 除染に係るもの
電気事業会計規則に基づき、当第3四半期連結会計期間において、放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額150,323百万円については原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
(3) 原賠・廃炉等支援機構特別負担金
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
3.原子力廃止関連仮勘定の償却及び廃炉円滑化負担金
廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収することとなる。
(1) 原子力廃止関連仮勘定の償却
当社は2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、同日、電気事業会計規則第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年8月19日に承認され、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(使用済燃料再処理等既発電費を除く)及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額を原子力廃止関連仮勘定に計上している。
原子力廃止関連仮勘定は電事法施行規則改正省令附則第8条の規定に基づき、一般送配電事業者からの払渡しに応じて償却している。
(2) 廃炉円滑化負担金
電事法施行規則第45条の21の6の規定に基づき、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当額について、経済産業大臣に廃炉円滑化負担金承認申請書を提出し、2020年7月22日に承認され、東京電力パワーグリッド株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社において電事法施行規則第45条の21の5の規定に基づき、2020年10月1日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払渡しを行っている。
一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は、電気事業会計規則に基づき、廃炉円滑化負担金相当収益として計上している。
4.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用
改正法人税法において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、グループ通算制度移行に係る税効果会計適用の取扱い第3項の取扱いにより、税効果適用指針第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法に基づいている。
5.インバランス収支還元損失の計上について
2020年度冬期の電力需給ひっ迫に伴い発生した2021年1月のインバランス収支について、総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会における議論及び取りまとめ等を踏まえ、特例認可申請(電事法第18条第2項ただし書きによる措置)を行った。これにより、臨時的な処理として、小売電気事業者が負担した2021年1月のインバランス料金のうち、一定水準を超えた部分について、2022年4月以降の託送料金から差し引くことにより調整することとなるため、当該調整見込額16,324百万円を計上している。