四半期報告書-第95期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/02/06 10:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
32項目
(追加情報)
1.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。
原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく賠償見積額10,502,005百万円から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金の受入額188,926百万円及び「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償債務(平成27年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)の規定に基づく資金援助の申請額3,167,286百万円を控除した金額7,145,791百万円と前連結会計年度の見積額との差額109,778百万円を原子力損害賠償費に計上している。
これらの賠償額の見積りについては、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
一方、こうした賠償の迅速かつ適切な実施のため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という)は、機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされており、当社は機構法に基づく支援を受けながら賠償を実施している。
なお、資金援助を受けるにあたっては、機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
2.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失の見積り
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当社は当第3四半期連結会計期間末における見積額を災害損失引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金として計上している。このうち、福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失の計上方法等については以下のとおりである。
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 ステップ2完了報告書」(平成23年12月16日)を受け、政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」という)が策定された(平成29年9月26日最終改訂)。これらに係る費用または損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
中長期ロードマップに係る費用または損失のうち、工事等の具体的な内容を現時点では想定できず、通常の見積りが困難であるものについては、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
なお、原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内容等の決定は原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。従って、中長期ロードマップに係る費用または損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額を含め、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
3.廃炉等積立金
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第55条の3第1項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上している。なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、平成30年度より、同法の規定に基づき、同機構に積立てを実施しているものである。
4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示している。